更新日:2023年2月27日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市民課(東向日別館)窓口の混雑緩和にご協力ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、東向日別館の混雑回避に取り組みます。つきましては、原則、住所変更と同時の住民票等の即日発行は行わず、翌日以降の郵送等で対応させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
転入、転居等の住民票の異動にかかる届出は、異動日(引っ越し等の日)から14日以内に手続きが必要ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当分の間、14日を過ぎた後でも通常どおり手続きができるよう、届出期間の延長を行います。
(注釈)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書に記載された転出予定日から30日以内、または転入日から14日以内に転入手続をされない場合はカードが失効することとなっていますが、当分の間、転出予定日から60日以内に届出された場合は失効しないこととします。
向日市から他の市区町村または国外へ住所を変更される方は、異動日の前後14日以内に転出届の提出が必要です。申請書とその他必要書類を送付いただくことで、郵送による届出が可能です。
申請書様式はマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方と、どちらもお持ちでない方で異なります。詳しくは次のページをご確認ください。
マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方の郵送による転出届(特例転出)
マイナンバーカード及び住基カードをお持ちでない方の郵送による転出届
住民票の写しに係る証明書および戸籍に係る証明書(戸籍謄抄本等)について、郵送請求が可能です。詳しくは次のページをご確認ください。
マイナンバーカードの交付準備ができた方に、交付通知書(はがき)を送付しておりますが、一定期間(90日)を過ぎても受け取りが可能です。
また、マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える方に有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しておりますが、有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。詳しくは地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「マイナンバー総合サイト」をご覧ください。
つきましては、お手続きの際はなるべく混雑時を避けてご来庁ください。
市役所本館、コンピニエンスストア・銀行においても、納付が可能です。最寄りの窓口での納付にご協力ください。
市役所本館税務課においても発行しております。混雑緩和にご協力ください。