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事前登録型本人通知制度

更新日:2021年1月15日

事前登録型本人通知制度とは

この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を代理人や第三者に交付した場合、事前に登録された方に対して、その交付した事実をお知らせする制度です。
住民票の写しや戸籍謄本等の不正請求を抑止し、個人の権利侵害の防止を図ることを目的としています。

 

  • 住民票の写しや戸籍謄本等の証明書を第三者に交付できないようにする制度ではありません。
  • 通知は、登録者本人に文書を送付(普通郵便)します。登録者本人以外に通知はしません。

 

制度の概要

本人通知を希望する方は、市民課の窓口で事前の登録が必要です。登録が完了した後、代理人や第三者により、登録者の住民票の写し等が取得された場合、登録者の方に交付した事実を通知します。

事前登録型本人通知制度の申請について

登録できる方

  • 向日市に住民登録をしている方(またはされていた方)
  • 向日市に戸籍がある方(またはあった方)

通知対象となる証明書

住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本・抄本、戸籍記載事項証明書、戸籍の附票の写し
除票や除籍を含む。

通知対象となる請求

  1. 本人の代理人(委任状による)からの請求
  2. 本人以外の第三者(個人、法人、特定事務受任者)からの請求

(注釈)第三者・・・住民票については、「本人、同一世帯の人」以外の方。戸籍については、「本人、同一戸籍に記載されている方、配偶者、直系尊属・卑属」以外の方

(注釈)特定事務受任者・・・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

通知対象とならない請求

  1. 登録した本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求
  2. 登録した本人、同一戸籍に記載されている方、配偶者、直系尊属・卑属からの戸籍関係証明の請求
  3. 国・地方公共団体からの請求
  4. 裁判、訴訟、紛争処理手続きなど、密行性のある業務を理由とした請求

通知の内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別と交付枚数
  • 交付請求者の種別(本人の代理人または第三者)

(注釈)通知書に請求者の氏名・住所は記載されません。

登録開始日

登録申請を行った日の翌日開庁日が登録開始日となります。また、登録開始日以降の交付請求が通知対象となります。

登録期間

無期限
ただし、次の場合には、登録が廃止となります。

  1. 廃止の届出があったとき
  2. 登録内容の変更の届出がなく交付通知書が返戻となったとき
  3. 登録者が死亡または失踪宣告を受けたとき
  4. 住民票から除かれて5年が経過したとき
  5. 登録者の居住地が判明せず、住民票が職権消除されたとき

登録手続きに必要なもの

  • 向日市本人通知制度登録申請書(内部リンクからダウンロードできます)
  • 申出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本等その資格を証明する書類と法定代理人の本人確認書類
  • その他の代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
  • 同一世帯または同一戸籍の人が同時に登録する場合は、登録しようとする人が登録申請書の署名欄に自署することで、申請者全員の一括登録ができます。(この場合、委任状は不要です。)

(注釈)上記のもの(本人確認書類はコピー)を郵送することで申請が可能です。

申請書類

こちらの内部リンクからダウンロードできます。

申請書提供サービス:事前登録型本人通知制度

 

登録の変更及び廃止届について

登録者の氏名、本籍、住所などに変更が生じたときや登録を廃止するときは届出が必要です。

届出に必要なもの

  • 登録(変更・廃止)届出書
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 法定代理人の場合はその資格を証明する書類、法定代理人以外の場合は委任状
  • 認印

届出書類

こちらの内部リンクから届出書をダウンロードできます。

申請書提供サービス:事前登録型本人通知制度

 

申請及び届出窓口

東向日別館3階 市民課

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