更新日:2022年3月1日
住民票・除かれた住民票(除票)・住民票記載事項証明書・年金現況届は、通勤途上でも請求することができます。ただし、本籍地や個人番号、住民票コードが載った住民票・除票は、市民課窓口でしか請求できません。また、 請求できる範囲は、本人及び本人と同一世帯の方です。委任状等で代理の方が請求することはできません。
(注釈)令和4年3月31日をもって市内3か所の取次業務を終了します。4月1日以降は、市民課(東向日別館)や税務課(本館)の窓口、コンビニ交付サービス、郵送による各種証明書の請求をお願いいたします。
請求できる場所
祝日および年末年始を除く、月曜日から金曜日の午後に請求書を回収し、次の回収のときに各取次店に配達します。各取次店が開店している間に請求または受領できます。