更新日:2023年7月5日
電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
基準日(令和5年6月1日)時点で、向日市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
1世帯あたり3万円
支給対象世帯に「低所得世帯支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付します。必要事項を記入し同封の返信用封筒でご返送ください。令和5年8月中旬より順次確認書を送付します。
令和5年10月31日(火曜日)までに必ずご返送ください。(消印有効)
期限を過ぎてから届いた確認書は受付できません。
(注)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合、郵送時期が異なる場合があります。
提出窓口および送付先
向日市 市民サービス部 地域福祉課
郵便番号617-8772 向日市寺戸町小佃5-1 向日市役所東向日別館4階
その他の提出書類
1 申請者本人確認書類の写し
(具体例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面 など
2 申請者の世帯の状況が分かる書類の写し
(具体例)戸籍謄本、住民票 など
3 受取口座が分かる書類の写し
(具体例)預金通帳、キャッシュカードまたはインターネットバンキングの表示画面
(注)令和5年1月1日以降、複数回転居した方は、戸籍の附表の写しも提出してください。
一定の要件を満たす場合、「低所得世帯支援給付金」を居住地の市町村で申請することができます。詳しくは、市民サービス部 地域福祉課 給付金担当へお問合せください。
給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
給付金の支給後、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
修正申告により住民税が非課税となった場合は、支給対象となる可能性がありますので、お問合せください。
住民税非課税世帯等に対する3万円の給付金(※)を他市町村にて、受給済みの場合は支給対象外となります。※市町村によって給付額や給付金の名称が異る場合があります。
市民サービス部 地域福祉課 給付金担当
電話番号:075‐874‐3457
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土日祝除く、12月29日から1月3日は休み)
住民税非課税世帯に対する低所得世帯支援給付金を装った、振り込め詐欺などにご注意ください。
向日市や内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、「低所得世帯支援給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
「怪しいな?」と思ったら、向日市や最寄りの警察署、警察相談専用電話にご連絡ください。
警察相談専用電話
#9110