更新日:2016年6月27日
(答)
投票日が近づくと、選挙人名簿に登録されている人に投票所入場整理券をお送りしますが、これは選挙のお知らせと投票所で円滑に選挙人名簿との対照を行うために交付するものです。
したがって、万一、入場整理券が届かなかったり、紛失したりした場合でも、投票日当日に投票所でその旨を申し出てください。印鑑などは不要です。名簿と対照した結果、本人と確認されれば投票できます。
(答)
不在者投票は、投票用紙に候補者の氏名を記入した後、まず内封筒に入れて封をし、それを外封筒に入れてさらに封をします。その際、外封筒には、投票者の名前を書きます。
その票は、指定された投票所へ送られます。ただし、投票日までに選挙権を失った人の票は無効になり、投票所へは送られません。このように、本人の投票所や選挙権の確認などのため、外封筒に入れて署名する必要があるのです。
投票所では、まず外封筒を開封し、内封筒に入れたままよく混ぜて開封します。そして、投票用紙を取り出して投票箱へ入れます。したがって、誰がどの候補者に投票したのかはわかりません。
(答)
選挙権は、18歳以上の日本国民が有するものですが、地方公共団体の選挙には一定の住所要件が必要です。また、実際に選挙権を行使するためには、市町村が作成する選挙人名簿への登録が必要であり、登録されるためには基準日前引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていなければなりません。
(答)
選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームに入院、入所していればその施設で不在者投票ができます。ただし、選挙の当日は不在者投票はできません。
(答)
身体が不自由な人などで、候補者の名前を自分で書くことができない場合は、代理投票ができます。代理投票では、本人と一緒に2人の係員が記載台へ行き、本人から投票したい候補者の氏名を聞きます。1人の係員は投票用紙にその氏名を記入し、もう1人の係員はそれに立ち会います。
このように、字が書けない人の投票を係員が補助する制度を代理投票といいます。
(答)
期日前投票は、公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までの間であれば、土曜日でも日曜日でもできます。
なお、時間は、午前8時30分から午後8時までです。
(答)
電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。
(答)
憲法に、衆議院で内閣不信任決議案が可決されたり、内閣信任決議案が否決されたときには、内閣が総辞職しない限り、10日以内に解散しなければならないと定められています。また、内閣が極めて重要な政策を行う必要があるときや、国内情勢の変化に対応して国民の意思を確かめる必要があるときは、解散されることがあります。
解散されると40日以内に総選挙が行われ、総選挙の日から30日以内に国会が召集されることになります。
(答)
衆議院議員総選挙の際に、最高裁判所裁判官の国民審査が行われます。これは、裁判官の任命を国民の投票により審査する制度です。投票は記号式で、やめさせた方がいいと思う裁判官に「×」を書きます。そして、「×」が過半数の裁判官は、その職をやめさせられることになります。
最高裁判所の裁判官は、任命後はじめて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査に付され、その後も、10年を経てはじめて行われる総選挙のときに国民審査に付されます。
(答)
議員が死亡や辞職した場合など、その欠員を補充するために補欠選挙が行われます。
補欠選挙は、欠員が一定数に達したときに行われます。たとえば、府議会議員の場合は、その選挙区の欠員が2人(1人区では1人)、市議会議員の場合は、欠員が定数の6分の1を超えたときです。
また、その選挙と関係の深い選挙が行われるときは、欠員数にかかわらず補欠選挙が行われます。府議会議員に欠員が出た場合は知事選挙のときに一緒に行われます。なお、任期満了前6か月以内にかかる場合などには、行われません。