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後期高齢者医療制度 保険証等と受けられる給付

更新日:2024年6月1日

医療機関にかかるとき

医療機関にかかるときは、必ず後期高齢者医療被保険者証を提示してください。

一部負担金

医療機関での負担割合は住民税課税所得と前年の収入金額に応じて決まります。

  • 3割(現役並み所得者)…同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる場合
  • 2割(一般II)…同一世帯の後期高齢者医療被保険者のうち、課税所得が最大の方の課税所得額が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、世帯内の後期高齢者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上)の方

注:住民税非課税世帯の方は1割です。

上記の条件にあてはまらない方の窓口負担割合は、1割(一般I)です。

ただし上記で「3割(現役並み所得者)」になる方でも、年収が以下に該当する場合には、負担割合が「1割(一般)」となります。

  • 同一世帯に後期高齢者医療被保険者が2人以上いる場合…世帯内の被保険者全員の収入金額の合計が520万円未満
  • 同一世帯に後期高齢者医療被保険者が1人の場合…被保険者の収入金額が383万円未満
  • 同一世帯に後期高齢者医療被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の方がいる場合…被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入金額の合計が520万円未満

入院されたとき

自己負担する入院時の食費は下表のとおりです。
食事代の負担額(1食当たり)
負担区分 一般病床

療養病床

(1食当たりの食費)

療養病床

(1日当たりの居住費)

一般(下記以外の人) 490円 490円 370円
低II

230円

(過去12か月の入院日数が90日以内)

230円 370円
低II

180円

(限度額適用・標準負担額減額認定を受けている方が、長期該当の届出をし、届出月以前12か月以内の入院日数が90日を超え、認定された場合)

230円 370円
低I 110円 140円

370円

 

  • 低所得I・IIに該当する方は、医療機関等の窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証またはマイナ保険証の提示が必要です。なお、マイナ保険証の場合、医療機関にオンライン資格確認の同意が必要となります。(低所得IIは、世帯全員が住民税非課税である方。低所得Iは、世帯員全員が住民税非課税で、かつ、各所得(年金の所得は控除額を80 万として計算)が0円の方または老齢福祉年金を受給している方。)
  • 低所得IIに該当する方で、入院期間(過去12か月)が90日を超える場合は、申請が必要です。申請し、認定された場合は180円(京都府の後期高齢者医療制度に加入する前の保険で低所得IIの認定証の交付を受けていた期間の入院日数も合算できます)。
  • 指定難病の方は280円。平成28年3月31日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して何らかの病床に入院している方は260円。
  • 療養病床に入院中の低Iの方で、老齢福祉年金受給者及び指定難病の方は1食あたりの食事代は110円・1日当たりの居住費は0円。

限度額適用認定証について

  限度額適用認定証(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)は高額な診療を受けた際に1か月の医療費が医療機関ごとの入院・外来別に自己負担限度額までに抑えられる証明書類です。自己負担限度額表で現役並み所得I・II、低所得者区分I・IIの方は市役所にて申請してください。

(注釈)マイナンバーカードを利用される場合(京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ

本人が申請する場合

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 官公署が発行するマイナンバーのわかるもの(例:個人番号カード、通知カード等)
  3. 後期高齢者医療被保険者証の他に、本人確認できるもの(例:個人番号カード、運転免許証、パスポート、介護保険被保険者証等)
  4. 入院日数が確認できる書類(領収書など)医療機関の領収書 【低所得IIの方で、入院期間が90日を超えた場合のみ必要】

代理人が申請する場合(上記「本人が申請する場合」に追加で必要なもの)

  1. 委任状
  2. 代理人の本人確認できるもの(例:運転免許証等の顔写真ありのもの1点、または介護保険や医療保険の被保険者証等2点)

 

1か月の医療費が高額になったときは、下の表の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
該当が見込まれる場合には、初回のみ申請書の案内を送付します。2年以内に申請することで、限度額を越えた額が支給されます。
自己負担額限度額表(月額)令和4年10月診療分から

区分

負担割合

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者III

3割

252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1%(4回目以降は140,100円)

現役並み所得者II

3割

167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1%(4回目以降は93,000円)

現役並み所得者I

3割

80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円)

一般II

2割

18,000円又は「6,000円+(医療費-30,000円×10%)」の低いほうを適用(年間上限144,000円)

57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。)

一般I

1割

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。)

低所得者区分II

1割

8,000円

24,600円

低所得者区分I

1割

8,000円

15,000円

 

自己負担額限度額表(月額)令和4年9月診療分まで

区分

負担割合

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者III

3割

252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1%(4回目以降は140,100円)

現役並み所得者II

3割

167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1%(4回目以降は93,000円)

現役並み所得者I

3割

80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円)

一般

1割

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。)

低所得者区分II

1割

8,000円

24,600円

低所得者区分I

1割

8,000円

15,000円

平成30年度8月の制度改正により、現役並み所得者の外来区分は外来+入院の区分と同一になったため、外来のみの受診の場合も、世帯で合計します。

 

自己負担限度額(月額) 平成30年7月診療分まで

区分

負担割合

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

3割

57,600円

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。)

一般

1割

14,000円

(年間上限144,000円)

57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。)

低所得者区分II

1割

8,000円

24,600円

低所得者区分I

1割

8,000円

15,000円

注:入院時の食事代や差額ベッド料など健康保険のきかないものは支給対象外となります。

【注釈】所得区分は下記のとおりです。

  • 現役並み所得者III:保険証の負担割合が3割の方で、課税所得が690万円以上である方
  • 現役並み所得者II:保険証の負担割合が3割の方で、課税所得が380万円以上である方
  • 現役並み所得者I:保険証の負担割合が3割の方で、課税所得が145万円以上である方
  • 一般II:保険証の負担割合が2割の方
  • 一般I:保険証の負担割合が1割で低所得IとII以外の方
  • 低所得II:世帯員全員が住民税非課税で低所得I以外の方
  • 低所得I:世帯員全員が住民税非課税、かつ各所得(年金の所得は控除額を80万として計算)が0円の方、又は、老齢福祉年金を受給している方

計算期間の間に、市町村を超える転居、他の医療保険制度から後期高齢者医療制度への移行があった人は、そこでの負担額の証明書をお持ちください。

 

お問い合わせ
市民サービス部 医療保険課 福祉医療係(東向日別館3階)
電話 075-874-2798(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ

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