更新日:2024年6月1日
医療機関での負担割合は住民税課税所得と前年の収入金額に応じて決まります。
注:住民税非課税世帯の方は1割です。
上記の条件にあてはまらない方の窓口負担割合は、1割(一般I)です。
ただし上記で「3割(現役並み所得者)」になる方でも、年収が以下に該当する場合には、負担割合が「1割(一般)」となります。
負担区分 | 一般病床 |
療養病床 (1食当たりの食費) |
療養病床 (1日当たりの居住費) |
一般(下記以外の人) | 490円 | 490円 | 370円 |
低II |
230円 (過去12か月の入院日数が90日以内) |
230円 | 370円 |
低II |
180円 (限度額適用・標準負担額減額認定を受けている方が、長期該当の届出をし、届出月以前12か月以内の入院日数が90日を超え、認定された場合) |
230円 | 370円 |
低I | 110円 | 140円 |
370円 |
限度額適用認定証(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)は高額な診療を受けた際に1か月の医療費が医療機関ごとの入院・外来別に自己負担限度額までに抑えられる証明書類です。自己負担限度額表で現役並み所得I・II、低所得者区分I・IIの方は市役所にて申請してください。
(注釈)マイナンバーカードを利用される場合(京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ)
区分 |
負担割合 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者III |
3割 |
― |
252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1%(4回目以降は140,100円) |
現役並み所得者II |
3割 |
― |
167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1%(4回目以降は93,000円) |
現役並み所得者I |
3割 |
― |
80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円) |
一般II |
2割 |
18,000円又は「6,000円+(医療費-30,000円×10%)」の低いほうを適用(年間上限144,000円) |
57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。) |
一般I |
1割 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。) |
低所得者区分II |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者区分I |
1割 |
8,000円 |
15,000円 |
区分 |
負担割合 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者III |
3割 |
― |
252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1%(4回目以降は140,100円) |
現役並み所得者II |
3割 |
― |
167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1%(4回目以降は93,000円) |
現役並み所得者I |
3割 |
― |
80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円) |
一般 |
1割 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。) |
低所得者区分II |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者区分I |
1割 |
8,000円 |
15,000円 |
平成30年度8月の制度改正により、現役並み所得者の外来区分は外来+入院の区分と同一になったため、外来のみの受診の場合も、世帯で合計します。
区分 |
負担割合 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者 |
3割 |
57,600円 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。) |
一般 |
1割 |
14,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。) |
低所得者区分II |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者区分I |
1割 |
8,000円 |
15,000円 |
注:入院時の食事代や差額ベッド料など健康保険のきかないものは支給対象外となります。
【注釈】所得区分は下記のとおりです。
計算期間の間に、市町村を超える転居、他の医療保険制度から後期高齢者医療制度への移行があった人は、そこでの負担額の証明書をお持ちください。