更新日:2024年8月5日
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給について
対象となる福祉用具(特定福祉用具)
- 腰掛け便座
- 簡易浴槽
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器
- スロープ(主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。)
- 歩行器(脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪やキャスターが付いている歩行車は除く。)
- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。)
注釈 令和6年4月から、7から9が対象種目に加わりました。
福祉用具購入費の支給方法について
支給方法については、次の2つがあります。
償還払い
償還払いとは、福祉用具の購入費の全額を利用者がいったん福祉用具販売事業者に支払い、その後、保険給付分(9割、8割、又は7割分)を市が利用者に支給します。
受領委任払い
受領委任払いとは、福祉用具の購入費用の1割、2割又は3割分のみを福祉用具販売事業者に支払い、保険給付分(9割、8割、又は7割分)は、市が利用者から受領に関する委任を受けた販売事業者に直接支払います。
なお、いずれの支給方法でも、利用者負担については、領収証記載日時点の利用者負担割合を参照してご負担いただきます。
申請に必要なもの
通常の福祉用具購入
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 領収書(原本)
- 居宅サービス計画(第2表及び第3表)の写し、介護予防サービス計画(介護予防サービス支援計画表)の写し又は特定(介護予防)福祉用具販売計画の写し
- 福祉用具のパンフレット等(価格や製造事業者のわかるもの)
選択制種目の福祉用具購入
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 領収書(原本)
- 居宅サービス計画(第2表及び第3表)の写し、介護予防サービス計画(介護予防サービス支援計画表)の写し
- 福祉用具のパンフレット等(価格や製造事業者のわかるもの)
- 特定(介護予防)福祉用具販売計画の写し
なお、申請様式については、以下のリンク先からダウンロードしてください。
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
申請書類を提出される事業所の皆様へ
令和6年8月申請分(受付分)から選択制種目の福祉用具販売には特定(介護予防)福祉用具販売計画書の提出が必要となります。
令和6年度介護報酬改定により、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制が導入されました。国の運用に基づき、令和6年8月申請分(受付分)から選択制種目の販売には特定(介護予防)福祉用具販売計画書の提出を求めることとします。
なお、7月末までの申請分(受付分)については、国が求める利用者の選択に当たっての必要な情報が提供されているものとして取り扱っておりますので、ご理解のほどお願いいたします。
特定福祉用具販売計画書の提出について(PDF:114.5KB)
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市民サービス部 高齢介護課(東向日別館3階)
電話 075-874-2576・075-874-2591(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-932-0800
市民サービス部 高齢介護課へのお問い合わせ
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