更新日:2022年5月31日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰の影響を受けている低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業を実施します。
次の(1)から(3)までのいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方【公的年金給付等受給者】
(注釈)令和2年中の収入(所得)が児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回る方に限ります。
(注釈)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方【家計急変者】
(注釈)「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、実際に感染したことによる影響のほか、学校等の休業、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限による影響など、直接的・間接的な影響を含んでいることを言います。また、「家計が急変」とは、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少を言います。
(注釈)(1)に該当されない(令和2年中の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を超えている)方であっても、申請が可能です。
児童1人当たり一律 5万円
<提出書類>
(注釈)申請者と生計を同じくする扶養義務者の方がいる場合、「簡易な収入(所得)(見込)額の申立書」は本人用及び扶養義務者用の両方を提出してください。なお、「公的年金給付等受給者用」と「家計急変者用」の様式がありますのでご注意ください。
(注釈)公的年金等受給者の方については、令和2年分の収入が分かる書類(年金振込通知書など)、家計急変者については、令和2年2月以降の任意の月の収入(1か月)が分かる書類(給与明細など)を提出してください。
令和4年6月16日(木曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
令和4年6月15日(水曜日)に支給する予定です。
申請日の翌月末
給付金申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】 (PDF:384.4KB)
簡易な収入額申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】 (PDF:240.8KB)
簡易な収入額申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】 (PDF:249.4KB)
所得額申立書【公的年金給付等受給者用】 (PDF:267.5KB)
給付金申請書(請求書)【家計急変者用】 (PDF:385KB)
簡易な収入見込額申立書(申請者本人用)【家計急変者】 (PDF:302.5KB)
簡易な収入見込額申立書(扶養義務者用)【家計急変者】 (PDF:231.7KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書 (PDF:140.9KB)
向日市子育て支援課子育て支援係
075-874-2647
受付時間:平日8時30分~17時15分
厚生労働省 コールセンター
0120-400-903
受付時間:平日9時~18時
ご自宅などに向日市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察にご相談ください。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。