更新日:2022年10月20日
新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等の影響を受けている低所得のひとり親世帯以外に対する支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
次の1、2の両方に当てはまる方が対象となります。
1. 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
2. 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
(注釈)令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象になります。
(注釈)ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
児童1人当たり一律5万円
・申請不要です。
・対象者へは市から案内を送付しています。
(注釈)
本給付金の給付を辞退される方は、期日までに、受給拒否の届出書を子育て支援課へ提出してください。(郵送可)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書 (PDF:39KB)
令和4年6月30日(木曜日)
・令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童分は随時支給します。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
・修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合には、子育て支援課までご連絡ください。
・申請が必要となります。
〈提出書類〉
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 申請書(請求書)
・簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】
・簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(所得(見込)額で算定を希望する場合のみ)
・各収入額が分かる書類
・申請者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(児童手当又は特別児童扶養手当の認定を受けている(申請している)方は不要です。)
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
・受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
令和4年7月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
申請日の翌月末
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