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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内

更新日:2023年5月19日

食費等の物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)給付事業を実施します。

 

なお、本給付金は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」に分かれており、いずれかのみの支給となります。このページは「ひとり親世帯以外分」のページです。

「ひとり親世帯分」のページはこちら。

(注釈)給付金の支給を受けたあとに支給対象者の要件に該当していなかったことが判明した場合、または重複して支給を受けたことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

支給対象者

次の1、2のいずれかに該当する方が対象となります。


1. 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

2.次の両方に当てはまる方

  • 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母など

(注釈)令和6年2月29日までに生まれた児童も対象になります。

  • 令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請(支給)方法

令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

・申請不要です。

・対象者へは市から案内を送付しています。

(注釈)

本給付金の給付を辞退される方は、案内文に記載されている期日までに、受給拒否の届出書を子育て支援課へ提出してください。(郵送可)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書 (PDF:148.5KB)

支給日

令和5年5月31日(水曜日)

注意事項

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。

・修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合には、子育て支援課までご連絡ください。

上記以外の方(家計急変者等)

・申請が必要となります。

〈提出書類〉
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 申請書(請求書)
・簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】
・簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(所得(見込)額で算定を希望する場合のみ)
・各収入額が分かる書類
・申請者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(児童手当又は特別児童扶養手当の認定を受けている(申請している)方は不要です。)
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
・受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し

申請期限

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

支給(予定)日

申請日の翌月末

各種様式

問い合わせ先

向日市での支給に関すること

向日市子育て支援課子育て支援係

075-874-2647

受付時間:平日8時30分~17時15分

本給付金全般に関すること

厚生労働省 コールセンター

0120-400-903

受付時間:平日9時~18時

本給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

ご自宅などに向日市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察にご相談ください。

お問い合わせ
市民サービス部 子育て支援課 子育て支援係(東向日別館4階)
電話 075-874-2647(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 子育て支援課へのお問い合わせ

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