更新日:2023年4月12日
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を支給します。
1.令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)時点で、向日市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注)住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(事業専従者を含む)のみからなる世帯は除きます。
申請時点で向日市に住民登録があり、予期せず家計が急変したことで、令和4年1月から12月までの収入(所得)が減少し、世帯全員が住民税非課税相当水準以下と認められる世帯
(注)令和4年9月30日(基準日)において、日本国内に住民登録(住民票)がある方に限ります。
(注)定年退職による収入減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入がない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合は、「予期せず家計が急変したこと」には該当しません。
(注)令和4年1月~12月の任意の1か月分の収入がわかる給与明細などのご提出が必要です。
(注)住民税課税者の扶養に入っている者のみの世帯は除きます。
(注)既に本給付金の支給を受けた世帯及び当該世帯に属していた者のみの世帯は除きます。
1世帯あたり5万円
対象世帯に「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付します。必要事項を記入し同封の返信用封筒でご返送ください。
令和4年度住民税非課税世帯
対象世帯に、令和4年12月上旬より順次確認書を送付します。
令和5年1月31日(火曜日)までに必ずご返送ください。(消印有効)
期限を過ぎてから届いた確認書は受付できません。
(注)世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合、ご自身で申請が必要としていましたが、この対象世帯にも令和4年12月上旬より順次確認書を送付します。
ご自身で申請が必要です。申請書と申請書別紙をホームページよりダウンロードしてください。
令和5年1月31日(火曜日)までに必ずご返送ください。(消印有効)
期限を過ぎてから届いた申請書は受付できません。
提出窓口および送付先
向日市 市民サービス部 地域福祉課
郵便番号617-8772 向日市寺戸町小佃5-1 向日市役所東向日別館4階
(注釈)申請書は地域福祉課でも配布しています。
その他の提出書類
1 申請者本人確認書類の写し
(具体例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面 など
2 申請者の世帯の状況が分かる書類の写し
(具体例)戸籍謄本、住民票 など
3 収入を証明する書類の写し
(具体例)給与明細、年金振込額通知、源泉徴収票、確定申告書、事業収支の帳簿 など
4 受取口座が分かる書類の写し
(具体例)預金通帳、キャッシュカードまたはインターネットバンキングの表示画面
(注)令和4年1月1日以降、複数回転居した方は、戸籍の附表の写しも提出してください。
一定の要件を満たす場合、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を居住地の市町村で申請することができます。詳しくは、市民サービス部 地域福祉課 給付金担当へお問合せください。
給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
修正申告により住民税が非課税となった場合は、支給対象となる可能性がありますので、お問合せください。
基準日以前に離婚された場合は、支給対象となる可能性がありますので、お問合せください。
市民サービス部 地域福祉課 給付金担当
電話番号:075‐874‐3457
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土日祝除く、12月29日から1月3日は休み)
内閣府コールセンター(制度に関するお問い合わせ)
電話番号:0120‐526‐145
受付時間:午前9時00分から午後8時00分まで
(土日祝除く、12月29日から1月3日は休み)
住民税非課税世帯等に対する緊急支援給付金を装った、振り込め詐欺などにご注意ください。
向日市や内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、「緊急支援給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
「怪しいな?」と思ったら、向日市や最寄りの警察署、警察相談専用電話にご連絡ください。
警察相談専用電話
#9110
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