更新日:2021年5月20日
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」では、職場での女性の活躍推進の取組が着実に進められるよう、国、地方公共団体、一般事業主(民間企業)がそれぞれ行動計画を立て取り組むことが定められています。
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります。
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)をご覧ください。
お問い合わせは、京都労働局雇用均等室(電話 075-241-3212)まで