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償却資産の申告

更新日:2023年3月28日

固定資産税は土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。償却資産とは土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。

償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告していただく必要があります。

家屋の所有者以外の人(テナントなど)がその事業のために取り付けた附帯設備等(電気設備、給排水設備など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされます。

償却資産区分表 (PDF:54.2KB)

昨年度申告をしていただいた方には、12月中旬以降に申告書類等を送付いたしますので、1月1日現在の状況について申告書を作成のうえ、1月末(閉庁日の場合は翌平日)までに提出していただきますようお願いします。

(注釈)期限間近になりますと窓口が大変混雑いたしますので、1月中旬までの早期提出にご協力ください。

申告書等のダウンロード

償却資産申告の手引き(PDF:1.3MB)

償却資産申告書(償却資産課税台帳)・種類別明細書(増加資産・全資産用)・種類別明細書(減少資産用)(PDF:269.2KB)

償却資産申告書(償却資産課税台帳)・種類別明細書(増加資産・全資産用)・種類別明細書(減少資産用)(EXCEL:491.5KB)

電子申告(eLTAX)について

eLTAX(地方税ポータルシステム)により、所定の手続きに従いインターネット上から申告していただく方法です。

詳しくは、eLTAX(地方税ポータルシステム)のホームページをご確認ください。

eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)

申告書等の提出先について

令和3年度から、京都府内(京都市除く)の償却資産(固定資産税)の申告書等の提出先は「京都地方税機構」に変わります。(ただし軽減措置の適用を受ける場合を除きます)

これまで償却資産申告書等は、償却資産があるそれぞれの市町村に提出していただいていましたが、令和3年度申告からは京都地方税機構に一括して提出できるようになります。また、各市町村が事前に送付していた申告用紙も京都地方税機構から一括で送付します。

住所:〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階

電話番号:075-414-4503

京都府内(京都市除く)の償却資産(固定資産税)の申告書等の提出先は京都地方税機構に変わります。(PDF:366.4KB)

京都地方税機構ホームページ(外部サイトへリンク)

課税標準の特例について

特定の資産について税負担の軽減を図るため、地方税法第349条の3、地方税法附則第15条等で「課税標準の特例」が設けられています。

該当する償却資産を所有されている事業者の方は、償却資産申告書の「課税標準の特例」の欄に「有」の旨を記載いただき、種類別明細書の該当資産の「摘要」の欄に該当条項を記載し、償却資産課税標準の特例適用資産届出書 (PDF:140.3KB)を申告書等と合わせて、ご提出いただきますようお願いします。

償却資産課税標準の特例適用資産届出書(PDF:140.3KB)

償却資産課税標準の特例適用資産届出書(WORD:24.2KB)

お問い合わせ
環境経済部 税務課 固定資産税係
電話 075-874-2309(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境経済部 税務課へのお問い合わせ

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