更新日:2022年5月6日
産業競争力強化法に基づき、地域における創業促進に向け、創業支援事業機関と連携して起業・創業を支援する「向日市創業支援事業計画」が、平成28年5月20日付で国の認定を受けました。
向日市商工会や市内金融機関等との連携により、「ワンストップ相談窓口」の設置・運営をはじめ、創業塾の開催や専門家による個別相談等を実施することで、向日市内で創業を希望する方から創業後間もない方まで総合的な支援を行います。
(注釈)平成30年5月に産業競争力強化法の一部が改正され、新たに「創業機運醸成事業」(起業家教育など創業無関心者層への事業)を創業支援事業として対象とすることが可能となりますが、本市においては現在のところ、取り扱っていません。
「創業支援事業計画」とは平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域における創業促進を目的とした計画です。
本計画が国から認定されたことにより、計画内に定める「特定創業支援事業」を受け、向日市から証明書を交付された創業者は、国の様々な支援を活用することが可能になります。
本市の計画期間 平成28年4月1日~令和7年3月31日
「特定支援事業」とは市又は「創業支援事業者」が創業希望者に行う継続的な支援で、おおむね1ヵ月以上、または4回以上の継続した経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が習得できる事業(セミナー等)のことです。
向日市商工会、株式会社京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、株式会社日本政策金融金庫
市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人は、市が交付する証明書により、以下の特例を受けることができます。
向日市内に株式会社を設立する際の登録免許税が減免されます。
資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円に減額)
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠が拡充されます。
保証枠:1,500万円→3,500万円
創業2ヵ月前から対象となる創業関連保証が創業6ヵ月前から利用可能になります。
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する「新設融資制度」について、創業支援総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方が利用可能
優遇措置の適用を受けるためには、向日市が発行する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書が必要となります。
証明書の発行を希望される方は、次の申請者及び個人情報提供同意書に必要事項を記入の上、産業振興課へ提出してください。
申請内容の確認・審査を行い、証明書を発行します。
1.特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF:274.4KB)
2.特定創業支援事業を受けたことを証明する申請書(記入例)(PDF:104.9KB)
3.特定創業支援事業を受けたことを証明する申請書(WORD:19.4KB)
4.特定創業支援事業に係る個人情報提供に関する同意書(記入例)(PDF:299.1KB)
5.特定創業支援事業に係る個人情報提供に関する同意書(WORD:14.3KB)
特定創業支援事業による支援を最後に受けた日から起算して1年間です。
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