更新日:2023年4月3日
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に影響を受けた中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援措置として、国において本市を含む全国47都道府県がセーフティネット保証4号(自然災害等)の適用地域に指定されることが告示されました。
本市でセーフティネット保証4号の認定を受けることで、「新型コロナウイルス対応緊急資金」による一般保証に加え、別枠での信用保証協会の保証を利用することが可能となりました。
令和2年2月18日から令和5年6月30日まで
申請書類 | 提出部数 |
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4号認定申請書 | 2部 |
履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内) | 1部 |
認定要件を満たす売上高等の減少を確認できる書類の写し(損益計算書・試算表等) | 1部 |
業種を特定できる書類の写し(許認可証等) | 1部 |
委任状(代理人が申請する場合) | 1部 |
申請書類 | 提出部数 |
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4号認定申請書 | 2部 |
事業所が向日市内にあることが確認できるもの(確定申告書の写し等) | 1部 |
認定要件を満たす売上高等の減少を確認できる書類の写し(損益計算書・試算表等) | 1部 |
業種を特定できる書類の写し(許認可証等) | 1部 |
委任状(代理人が申請する場合) | 1部 |
新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、創業後1年1か月以上経過していない方や、事業の拡大等により、前年比較が適当でない事業者につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高等が減少している場合には、認定の対象となる場合があります。
詳しくは産業振興課までお問合せください。
5号認定をはじめ、その他のセーフティネット保証制度については、こちらをご覧ください。
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