更新日:2015年11月1日
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、「用途地域の指定の目的を基本とし、これを補完して定められるもの」で、「ベースとなる用途地域との関係を十分に考慮した上で、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等実現を図るべき特別の目的を明確に設定して定める」とされています。
本市では現在、2つの特別用途地区が定められています。
京都都市計画特別用途地区の変更(向日市決定)(PDF:39.1KB)
決定年月日(告示番号):平成8年5月24日(向日市告示第27号)
京都都市計画特別用途地区の変更(向日市決定)(PDF:39.1KB)
向日市寺戸町、向日町、鶏冠井町他の各一部 その1(PDF:5.6MB)
向日市寺戸町、向日町、鶏冠井町他の各一部 その2(PDF:856.6KB)
決定年月日(告示番号):平成24年12月25日(向日市告示第113号)
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