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職員の懲戒処分等の公表について(令和2年4月8日付け処分)

更新日:2020年6月11日

1 被処分者及び処分内容

被処分者及び処分内容
職名 年齢 処分理由 処分内容
市民サービス部 地域福祉課 主査 30歳 信用失墜・非行に対する責任 免職

2 処分年月日

 令和2年4月8日

3 事案の概要

   令和元年5月31日から同年6月1日頃、保護受給者Aは、当時同居していた女性に暴行を加え死に至らしめました。

   当該職員は、保護受給者Aから女性の死体遺棄に関与すべきとする強い要求を受け、令和元年6月1日頃、保護受給者Aとともに女性の死体に圧縮袋を被せてブルーシートで覆って隠匿し、同年6月4日頃、保護受給者A及び保護受給者Aの知人とともに女性の死体を大型冷凍庫に入れ、同年6月5日頃、死体を入れた大型冷凍庫を、事情を知らない業者に、当該職員名義で賃借したアパートの部屋に運搬させ、同日から同年6月11日までの間、同室内で死体を隠匿し、さらに同日、保護受給者Aとともに女性の死体を同室から運び出してアパート駐車場に置いて立ち去り、もって女性の死体を遺棄したものであります。

   さらに、同年6月11日、向日市の上記賃借アパートの駐車場において、ブルーシートで覆われるなどした女性の死体が発見され、同月12日、保護受給者Aと当該職員は死体遺棄罪で京都府警に逮捕され、その後、当該職員は同罪で起訴され有罪判決を受けました。

4 処分の理由 

   当該職員は、今回の事案に関し、当初は不当な要求等に対して毅然とした態度を取っていたものの、死体遺棄事件発生にいたるまでの約半年間にわたり、保護受給者Aから毎日のように長時間の電話対応を余儀なくされ、理不尽な謝罪要求や叱責を日常的に受けていたこと、このような保護受給者Aの言動に対し、組織的な対応が適切になされず、ほぼ、担当ケースワーカー自身で対応せざるをえない状況であったことは、酌量すべき情状であります。

   しかしながら、「死体遺棄」の態様は悪質であり、公務員として、かかる行為を踏みとどまる判断が必要であったことに加え、本件公務員による死体遺棄事件は報道各社に大々的に取り上げられ、社会的問題にまでに発展し、向日市だけでなく全体の奉仕者である公務員全体の信用を大きく失墜させたものであり、社会全体に与えた影響は甚大であります。

   さらに、死体遺棄事件の一審判決において、情状酌量により刑の執行猶予が付されたことを考慮しても、懲役1年6か月という地方公務員の欠格事由に該当する刑の言渡しを受けたものであり、全体の奉仕者としての責任の重大さは明らかであります。

   こうした行為は、法令の遵守義務違反(地方公務員法第33条 信用失墜行為の禁止)及び全体の奉仕者たるにふさわしくない非行(死体遺棄)であり、その責任は誠に重大で断じて許されるものではありません。

   よって、当該職員に対して、上記のとおり懲戒処分を行いました。

5 関係職員の処分 

   現在、向日市分限懲戒審査会で引き続き審査しております。

6 市長コメント 

   このたび、死体遺棄罪で逮捕され有罪判決を受けた職員について、本日付けで懲戒免職処分といたしました。

   市民の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを改めてお詫び申し上げるとともに、何よりも亡くなられた被害者のご冥福を心からお祈りいたします。

   この間、市民の皆様から様々なご意見をいただく中で、本市としても対応に努めてまいりましたが、本事案の裁判において認定された事実を踏まえて考えた場合、当該職員の行為は、本市だけでなく全体の奉仕者である公務員全体の信用を大きく失墜させたものであり、社会全体に与えた影響は甚大であります。

   併せて、向日市分限懲戒審査会からの答申内容を重く受け止め、地方公務員法に基づき処分を下すことといたしました。

   今後におきましては、「生活保護業務上の職員逮捕事案に係る検証委員会」からの検証報告書に基づき、危機管理と組織的な管理運営の徹底、ガバナンスの改革とその再認識に努め、市民の皆様からの信頼回復に向け再発防止に全力を挙げて取り組んでまいります。

 

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