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戸籍事務の電算化について

更新日:2015年12月21日

 戸籍の作成や証明書の発行時間を短縮し住民サービスの向上を図るため、向日市では戸籍の電算化を進めてきました。平成23年3月28日には、システムの運用が開始され、新しい書式による証明書の発行が始まりました。

 これに伴い、戸籍の名称や様式が次のように変わります。

(表)改製(全部事項証明書・現在の戸籍謄本・戸籍証明書の新旧対照表)

1.対象者は向日市に本籍がある方です

 戸籍がコンピューター化されるのは、本籍が向日市の方です。住民登録が向日市にあっても、本籍が他の市区町村の方は、対象になりません。

2.戸籍が縦書きから横書きに変わります

 今までの「縦書き」の文書形式から、「横書き」の項目書式に変わります。記載内容が項目化され、従来の謄本、抄本と比べ見やすくわかりやすい証明になります。
 また、数字は算用数字になり、読みやすくなります。

3.証明書の名称が変わります

 これまでの戸籍は全員のものを「戸籍謄本」、個人のものを「戸籍抄本」と呼んできましたが、これからは「戸籍全部事項証明書」、「戸籍個人事項証明書」と名称が変わります。
 いずれも手数料の変更はありません。

4.証明書の様式が変わります

 これまでは、B4サイズを使用していましたが、A4サイズに変わります。また、複写機などによる偽造を防止するため、特殊な印刷が施されている用紙を使用します。

5.電子公印を使用します

 従来、朱肉(朱色)の認証でしたが、電子公印(黒色)を使って認証します。

6.今までの戸籍は「改製原戸籍」となります

 これまで使用してきた和紙の戸籍簿は、平成の「改製原戸籍」として保存されます。
 新しい戸籍の証明には、既に婚姻や死亡などにより個人の除籍(名欄が×)になっている方は、コンピューター化以後は登録されません。その方の証明が必要な場合は、改製原戸籍(手数料750円)が必要になります。

戸籍の改製は、大きく分けて2回あります

昭和32年の法務省令による改製

 昭和に行われた改製のため「昭和改製原戸籍」とも呼ばれています。

平成6年の法務省令による改製(戸籍コンピューター化)

 平成に行われた改製のため「平成改製原戸籍」とも呼ばれています。

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