更新日:2021年1月14日
1.区域
京都府全域
2.期間
令和3年1月14日(木曜日)0時から、令和3年2月7日(日曜日)24時まで
3.実施内容
1)外出の自粛
不要不急の外出自粛、特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛の要請(特措法第45条第1項)
- 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと。
- 特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
2)催物(イベント等)の開催制限
イベント主催者に対し、以下の要件に沿った開催を要請(特措法第24条第9項)
【人数上限】5,000人以下
【収容率】屋内は50%以下、屋外は人と人との距離を十分に確保(できるだけ2m)
- あわせて、20時までの開催時間について協力を依頼
- 事前相談
全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合、事前に京都府相談窓口へ相談すること
3)施設の使用制限等
(1)特措法に基づく要請を行う施設
飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗の20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請(特措法第24条第9項)
対象施設
飲食店・・・飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く)
遊興施設・・・バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
要請内容
営業時間短縮(5時から20時)を要請。ただし、酒類の提供は11時から19時。
時間短縮要請協力店への協力金の支給
店舗への支給額・・・1店舗当たり、時短要請に応じた1日あたり6万円(定休日を除く)
- 協力金に関するお問い合わせ
協力金コールセンター(午前9時30分から午後5時30分まで。日曜日、祝日を除く。)
電話番号 075-365-7780
- 要請内容に関するお問い合わせ
京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター(午前9時から午後5時まで。祝日を除く月曜日から金曜日まで。)
電話番号 075-414-5907
(2)特措法によらない働きかけを行う施設
劇場、集会場、運動施設、遊技場など特措法施行令第11条施設については、特措法によらず20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を働きかける。
【対象施設】
- 運動施設、遊技場
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- 集会場又は公会堂、展示場
- 博物館、美術館又は図書館
- ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
- 遊興施設(注意)
- 物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く)
- サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く)
(注意)遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・協力依頼の対象外。
【協力依頼内容】
- 営業時間短縮(5時から20時)。ただし、酒類の提供は11時から19時。
- 1から5の対象施設で開催するイベントは、人数上限5,000人、かつ、収容率50%とすること。
4)職場への出勤等
事業者等に対しテレワークの徹底等を要請(特措法第24条9項)
- 「出勤者数の7割削減」をめざす。このため、テレワークをより推進するとともに、出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤などの取り組みを推進すること
- 業態により困難な場合は、週休の分散化、休暇取得等により職場での蜜を回避すること
- 事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること
5)大学等への要請
大学等に対し、感染防止対策と学生への注意喚起を要請(特措法第24条9項)
- 感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等により学修機会を確保すること
- 部活動、課外活動、学生寮における感染防止策を徹底するとともに、懇親会や飲み会・部活動における感染リスクの高い活動は自粛すること
- 大学入学試験等については、実施者において、感染防止策や追検査等による受験機会の確保に万全を期すこと