更新日:2023年2月21日
向日市では妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく相談に応じ、必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」の充実を図るとともに、経済的な負担を軽減するために、妊娠後に「プレママ応援給付金」出産後に「すくすく赤ちゃん応援給付金」の支給を開始します。
令和5年2月20日
申請日時点で向日市に住民票がある方
(注釈)他の自治体ですでに出産・子育て応援給付金の支給を受けた方は対象外です
給付対象者 | 給付内容と金額 | 支給要件 | 申請書の送付 | 受付期間 |
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令和4年4月1日から令和5年2月19日までに出産された方 | プレママ応援給付金5万円とすくすく赤ちゃん応援給金5万円を一括して支給(合計10万円) | 申請書と必要書類を提出 | 令和5年2月下旬から3月上旬までに郵送予定 | 令和5年3月31日(金曜日)必着 |
令和4年4月1日から令和5年2月19日までに妊娠届を提出し、2月20日以降に出産された方 | プレママ応援給付金 5万円 |
申請書と必要書類を提出 | 令和5年2月下旬から3月上旬までに郵送予定 | 令和5年3月31日(金曜日)必着 |
令和5年2月20日以降に出産された方 | すくすく赤ちゃん応援給付金 5万円 |
赤ちゃん訪問(生後2か月頃)で面談後、申請書と必要書類を提出 | 面談後に申請書を郵送 | 生後4か月になる前日まで |
給付対象者 | 給付内容と金額 | 支給要件 | 申請書の送付 | 受付期間 |
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令和5年2月20日以降に妊娠届を提出された方 | プレママ応援給付金 5万円 |
妊婦面談後、申請書と必要書類を提出 | 妊婦面談時に交付 | 出産の前日まで |
令和5年2月20日以降に妊娠届を提出された方 | すくすく赤ちゃん応援給付金 5万円 |
赤ちゃん訪問(生後2か月頃)で面談後、申請書と必要書類を提出 | 面談後に申請書を郵送 | 生後4か月になる前日まで |
1.令和4年4月から令和5年2月19日までに妊娠届を提出した場合で、既に転出されている場合は、転出先市区町村へ申請してください。
(妊娠届を他の市区町村で提出し、現在、向日市にお住まいの方は申請書が郵送されませんので、健康推進課までご連絡ください。)
2.令和5年2月20日以降に妊娠届を提出し、向日市の面談を受ける前に転出される場合は、転出先市区町村に申請してください。
3.令和5年2月20日以降に妊娠届を提出し、向日市の面談後まもなく転出する場合は、向日市か転出先の市区町村のどちらに申請していただいても構いません。ただし、転出先の市区町村へ申請する場合は、転出先市区町村で改めて面談を受けていただく必要があります。
(注釈)プレママ応援給付金、すくすく赤ちゃん応援給付金のどちらについても、複数の市区町村から二重に受けることはできません。向日市では、現金で支給しますが、クーポン等により支給している市区町村もあります。
1.令和4年4月1日から令和5年2月19日までに出産した場合で、既に転出されている場合は、転出先の市区町村へ申請してください。
2.令和5年2月20日以降に出産し、向日市の赤ちゃん訪問前に転出する場合は、転出先市区町村へ申請してください。
3.令和5年2月20日以降に出産し、向日市で赤ちゃん訪問後、間もなく転出する場合は、向日市か転出先の市区町村どちらに申請していただいても構いません。ただし、転出先市区町村へ申請する場合は、転出先市区町村で改めて面談等を受けていただく必要があります。
(注釈)プレママ応援給付金、すくすく赤ちゃん応援給付金のどちらについても、複数の市区町村から二重に受けることはできません。向日市では、現金で支給しますが、クーポン等により支給している市区町村もあります。
里帰り先ではなく、向日市に申請をしてください。必ず里帰り先か、向日市での面談が必要です。
給付金の受け取り口座は、原則給付金の対象者ご本人(申請者)の銀行口座を指定ください。
申請者と異なる口座名義人に振り込みをする場合は、申請書の「委任状」欄にご記入いただき、申請者と口座名義人の本人確認書類(写し)をご提出ください。
申請を受理してから、申請書の記載内容に不備がなければ1〜2か月後に給付金が振り込まれます。振込通知書は送付しませんので、ご自身で入金の確認をお願いします。
令和4年4月1日から令和5年2月19日までに海外で妊娠し、日本に帰国した場合も、妊娠の届出を日本で行っていれば、面談後にプレママ応援給付金の対象になります。
また、令和4年4月1日から令和5年2月19日までに海外で出産し、日本に帰国した場合(一時帰国を除き、日本国内に住民票を有するものに限る)も、面談後にすくすく赤ちゃん応援給付金の対象になります。ただし、この場合は児童が3歳に達する日の前日までが支給期日となります。
給付対象者の要件を満たす方がDVを理由に避難している場合は、避難先の市区町村で給付金を受け取ることができます。
(注釈)現住所が確認できる書類が必要です。
妊娠・出産の給付対象者の要件を満たし、かつ、他の市区町村に住民登録されているものの向日市内に避難されている方は、給付金を受け取る手続きをご案内しますので、健康推進課までお問合わせください。
養育者として児童と同居している方と面談を実施し、その方がすくすく赤ちゃん応援給付金を申請することによって、支給を受け取ることができます。
妊娠届出後、流産・死産となった場合でも、プレママ応援給付金の対象となります。(妊娠を証明する書類が必要です。)