税金を納めないと |
納期限までに市税を全額納付されないことを滞納といいます。 市税を滞納されますと法律に基づき督促状を送付し、督促手数料や延滞金を市税と合わせて納めていただくことになります。 督促をしても納付いただけない場合は、事務処理を「京都地方税機構」に移管し、同機構から催告書等を送付いたします。それでも納付いただけない場合は、納期限までに納付された方との公平性を保つため、同機構が法律に基づき、財産等(不動産、給与、預金等)を差し押さえし、換価し、滞納分に充当します。 京都地方税機構へ移管した案件に関する納税のご相談や納付につきましては、窓口が京都地方税機構になります。
(注釈) 京都東地方事務所:北海道、東北地方、関東地方、中部地方、滋賀県 京都西地方事務所:大阪府 京都南地方事務所:兵庫県、奈良県、和歌山県、中国地方、四国地方、九州地方 |
■お問い合わせ先 |
環境産業部 税務課 収納係 電話 075-874-2359(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587 環境産業部 税務課へのお問い合わせ |
■延滞金について |
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額を本税に加算して納付することになります。 延滞金は、科目別に期別ごとに、次の計算式により算出します。 延滞金=税額×下記の延滞金の割合(ア)÷365×期間A +税額×下記の延滞金の割合(イ)÷365×期間B 期間A・・・納期限の翌日から納付した日または1か月を経過する日までの日数 期間B・・・1か月を経過する日の翌日から納付した日までの日数 注釈) 本税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります。 注釈) 本税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。 注釈) 算出された延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。 注釈) 算出された延滞金が1,000円以上で100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。 延滞金の割合延滞金の割合については、納期限の翌日から1か月を過ぎるまでの期間は年7.3パーセント、それ以降の期間は年14.6パーセントと法律で定められておりますが、平成12年1月1日以降の期間については、次の表のとおり特例が定められており、毎年、見直しがなされています。なお、特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合が適用されます。
特例基準割合(延滞金特例基準割合)は、税制改正により、内容が変更されています。 平成25年12月31日までの期間の特例基準割合前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合前々年の10月から前年の9月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を平均した割合として財務大臣が告示する割合に年1パーセントを加算した割合 令和3年1月1日以降の期間の延滞金特例基準割合前々年の9月から前年の8月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を平均した割合として財務大臣が告示する割合に年1パーセントを加算した割合
|
■お問い合わせ先 |
環境産業部 税務課 収納係 電話 075-874-2359(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587 環境産業部 税務課へのお問い合わせ |
トップページへ戻る |
Copyright(C)Muko City All Rights Reserved. |