離婚届 |
届出期間
届出人
届出地届出人の本籍地、住所地または所在地 窓口市民課(東向日別館) 届出に必要なもの共通
協議離婚の場合
調停・和解・認諾離婚の場合
審判・判決離婚の場合
・注意事項 全部事項証明書(戸籍謄本)は、令和6年3月1日の戸籍法改正により添付が不要になりました。 |
■お問い合わせ先 |
市民サービス部 市民課 管理係・窓口係(東向日別館3階) 電話 075-874-2819(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587 市民サービス部 市民課へのお問い合わせ |
未成年の子がいる場合民法第766条では、父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに、子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。 詳しくは法務省ホームページに記載されていますので、ご参照ください。 養育費の分担・面会交流 についてはこちら 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A についてはこちら
備考
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■お問い合わせ先 |
市民サービス部 市民課 管理係・窓口係(東向日別館3階) 電話 075-874-2819(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587 市民サービス部 市民課へのお問い合わせ |
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