○向日市役所の位置を定める条例
昭和47年9月29日
条例第21号
向日市役所の位置を次のとおり定める。
京都府向日市寺戸町中野20番地
附則
1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
2 向日町役場の位置を変更する条例(昭和43年条例第25号)は、廃止する。
昭和47年9月29日 条例第21号
(昭和47年9月29日施行)