○向日市の執務時間に関する規則
平成3年3月20日
規則第6号
向日市の執務時間は、向日市の休日を定める条例(平成2年条例第18号)第1条第1項各号に規定する日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成3年4月7日から施行する。
附則(平成5年9月29日規則第34号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
○向日市の執務時間に関する規則
平成3年3月20日
規則第6号
向日市の執務時間は、向日市の休日を定める条例(平成2年条例第18号)第1条第1項各号に規定する日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成3年4月7日から施行する。
附則(平成5年9月29日規則第34号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。