○向日市の執務時間に関する規則

平成3年3月20日

規則第6号

向日市の執務時間は、向日市の休日を定める条例(平成2年条例第18号)第1条第1項各号に規定する日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

この規則は、平成3年4月7日から施行する。

(平成5年9月29日規則第34号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

向日市の執務時間に関する規則

平成3年3月20日 規則第6号

(平成5年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成3年3月20日 規則第6号
平成5年9月29日 規則第34号