○向日市公告式条例

昭和25年8月31日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「市長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「市長名」とあるは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 向日町公告式条例(昭和22年条例第1号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により、公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和44年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和45年5月4日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

向日市公告式条例

昭和25年8月31日 条例第6号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和25年8月31日 条例第6号
昭和44年12月24日 条例第23号
昭和45年3月31日 条例第17号
昭和47年9月29日 条例第20号
昭和48年3月31日 条例第10号
昭和58年6月25日 条例第18号
昭和60年3月30日 条例第1号
昭和62年3月27日 条例第2号
令和3年3月29日 条例第2号