○向日市広報連絡員設置規程

平成5年10月29日

訓令第10号

(目的及び設置)

第1条 市民に対する市政の普及、宣伝及び報道のために行う事務(以下「広報事務」という。)並びに市民の市政に対する意見及び要望を把握し、これを市政に適切に反映させるために行う事務(以下「広聴事務」という。)を円滑に推進するため広報連絡員を設置する。

2 広報連絡員は、課等にそれぞれ1人を置き、所属長をもつて充てる。

3 部等の単位による広報事務及び広聴事務は、当該部等の庶務担当課の広報連絡員がこれに当たらなければならない。

(広報連絡員の責務)

第2条 広報連絡員は、広報事務にあつては企画広報課長と、広聴事務にあつては広聴協働課長と連絡を密にし、当該所属に係る広報事務及び広聴事務に必要な情報の収集及び把握に努めなければならない。

(広報事務に係る協議)

第3条 広報連絡員は、当該所属において次に掲げる広報活動を行おうとするときは、あらかじめ企画広報課長と協議しなければならない。

(1) 広報資料の発表

(2) 出版物の刊行及びポスター、リーフレット等の発行

(3) 連絡会議(市の事務に関し、新聞社、放送局、民間各種団体等と連絡を行うために開催する会議をいう。)、公聴会、市政に関する講演会、展示会、展覧会等の開催

(4) 新聞、放送等による広報

(5) 市政の基本方針に関する市民の意見、要望等に対する回答

(6) 市民の市政に関する意見、要望等の聴取(市長又は副市長の出席を必要とする場合に限る。)

2 広報連絡員は、前項各号に掲げるもののほか当該所属に係る広報事務に必要な資料を作成して、企画広報課長に送付しなければならない。

(広聴事務に係る協議)

第4条 広報連絡員は、当該所属において次に掲げる広聴活動を行おうとするときは、あらかじめ広聴協働課長と協議しなければならない。

(1) 市政の基本方針に関する市民の意見、要望等に対する回答

(2) 市民の市政に関する意見、要望等の聴取(市長又は副市長の出席を必要とする場合に限る。)

2 広報連絡員は、前項各号に掲げるもののほか当該所属に係る広聴事務に必要な資料を作成して、広聴協働課長に送付しなければならない。

(企画広報課長及び広聴協働課長の責務)

第5条 企画広報課長は広報事務の総合的な企画、立案及び調整に当たるものとし、広聴協働課長は広聴事務の総合的な企画、立案及び調整に当たるものとする。

2 企画広報課長及び広聴協働課長は、他の執行機関及び行政委員会等と連絡を密にし、広報事務及び広聴事務に必要な情報の収集及び把握に努めなければならない。

(広報)

第6条 広報連絡員は、当該所属の事務事業のうち、報道機関を通じて広報を行う必要があるときは、事業内容又は実施状況を様式第1号(広報連絡通信票)により記事を作成のうえ、企画広報課長へ提出しなければならない。

2 前項の広報のほか、市の広報紙等を通じて広報を行おうとするときは、様式第1号により記事及び関係資料を添えて、期日までに企画広報課長に提出しなければならない。

(行事及び会議予定表)

第7条 広報連絡員は、当該所属の部等及び課等の行事及び会議予定表(様式第2号)を作成し、期日までに企画広報課長に提出しなければならない。

(広報連絡員会議)

第8条 企画広報課長及び広聴協働課長は、広報事務及び広聴事務に関する連絡及び調整を図るため必要があると認めるときは、広報連絡員会議を開催することができる。

1 この訓令は、平成5年11月1日から施行する。

2 向日市広報事務取扱規程(昭和50年訓令第19号)は、廃止する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日訓令第9号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

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向日市広報連絡員設置規程

平成5年10月29日 訓令第10号

(平成30年7月1日施行)