○向日市表彰条例

昭和43年6月22日

条例第19号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたつて、市政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて市の自治振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、自治功労表彰及び善行表彰並びに永年勤続表彰の3種とする。

(自治功労表彰)

第3条 自治功労表彰は、市長又は議会議長の推せんにより、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著なものについて、議会の同意を得て市長が行う。

(1) 市長の職にあつては、満4年以上在職した者

(2) 市議会議長の職にあつては、満8年以上在職した者

(3) 市議会議員の職にあつては、満12年以上在職した者

(4) 副市長の職にあつては、満12年以上在職した者

(5) 議会の同意を得て、選任される各種の委員の職にあつては、満15年以上在職した者

(6) 選挙管理委員及び農業委員会の委員の職にあつては、満15年以上在職した者

(7) 市の職員にあつては、満30年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励し、退職した者

(8) 市の公益事業に尽力し、その功績が特に顕著な者

2 自治功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても、前後の年数を通算し、表彰期間において、6か月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。

(1) 市の公益事業に尽力し、その成績、顕著な者

(2) 市の公益事業のために、1,000,000円以上の金品を寄付した者

(3) 一般市民の模範となるような善行をした者

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(永年勤続表彰)

第7条 本市職員(非常勤の職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項並びに第28条の6第1項及び第2項の規定により採用された職員を除く。)として、次に掲げる者のうちから、誠実勤勉に職務に精励したものについて市長が行う。

(1) 勤続年数満20年以上の者

(2) 勤続年数満30年以上の者

2 前項の被表彰者には、表彰状を贈呈する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第8条 この条例によつて、被表彰者となつた者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。

(自治功労者に対する特別待遇)

第9条 自治功労者は、市の挙行する各種の祝典その他の場合に招待し、死亡したときには、弔詞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第10条 自治功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) その他市長において不適当と認める者

(特別待遇の取消)

第11条 自治功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、第9条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁こ以上の刑に処せられた者

(功労章のはい用)

第12条 功労章は、市の儀式又は公会に出席する場合は、はい用するものとする。

(功労者名簿)

第13条 自治功労者の氏名その他必要な事項は、自治功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前、向日町自治功労者表彰条例の規定により既に町功労者の礼遇を受けている者は、引き続きこの条例による自治功労者として礼遇する。

3 向日町自治功労者表彰条例(昭和32年条例第14号)は、これを廃止する。

(昭和47年9月29日条例第28号)

1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

2 改正前の向日町表彰条例(以下「旧条例」という。)の規定により既に自治功労者の礼遇を受けている者は引き続きこの条例による自治功労者として礼遇し、この条例中第3条第1号から第6号までおよび第7条各号に該当する在職年数については、旧条例の規定における当該在職年数と通算するものとする。

3 この条例の施行前、改正前の向日町表彰条例第3条第1項第7号および第5条に該当する者にあつては、改正後の向日市表彰条例第3条第1項第7号および第5条中「市」を「町」に、「市民」を「町民」に読み替えるものとする。

(平成2年6月25日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市表彰条例第3条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日以後に当該委員の職に在職する者について適用する。この場合において、その者の在職期間の計算は、この条例の施行前の期間を含むものとする。

(平成12年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成13年12月27日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(向日市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役であつた者の在職年数は、副市長の在職年数として計算する。

3 この条例の施行の際現に収入役であつた者の在職年数は、改正後の向日市表彰条例第4条の在職年数として計算する。

(収入役に関する経過措置)

4 この条例の施行の日の前日において現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

5 前項の場合においては、第1条中第3条第1項第4号の改正規定、第5条中第5条第2項及び第3項の改正規定、第6条中第2条第2項第1号の改正規定並びに第8条、第9条及び第10条中第5条第1項の改正規定は適用しない。この場合において第1条中改正前の向日市表彰条例第3条第1項第4号、第5条中改正前の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第3項、第6条中改正前の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第2条第2項第1号、第8条中改正前の向日市特別職員報酬等審議会条例第1条、第9条中改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例題名、第1条及び第3条並びに第10条中改正前の向日市教育委員会の教育長の給与および勤務時間等に関する条例第5条第1項中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成18年12月22日条例第23号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

向日市表彰条例

昭和43年6月22日 条例第19号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和43年6月22日 条例第19号
昭和47年9月29日 条例第28号
平成2年6月25日 条例第7号
平成12年3月30日 条例第7号
平成13年12月27日 条例第15号
平成18年12月22日 条例第22号
平成18年12月22日 条例第23号
令和2年3月24日 条例第5号