○向日市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年2月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び向日市行政手続条例(平成8年条例第19号。次項を除き、以下「条例」という。)の規定による聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則をいう。以下同じ。)に特別の定めがある場合には、その定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(聴聞の通知)
第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示して行うものとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第4条 行政庁が、法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知をした場合(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによつて行つた場合を含む。)において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、当該行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申し出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(代理人の資格の証明等)
第5条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、委任状(様式第4号)を行政庁に提出して行うものとする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の喪失の届出は、代理人資格喪失届(様式第5号)を行政庁に提出して行うものとする。
(関係人の参加許可)
第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加することの許可の申請をしようとする関係人は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞手続参加許可申請書(様式第6号)を主宰者(法第19条又は条例第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 主宰者は、参加することを許可したときは、速やかに、その旨を聴聞手続参加許可通知書(様式第7号)により当該関係人に通知しなければならない。
2 行政庁は、資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の請求があつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否した場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第8条 行政庁は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知の時までに、法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名を行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可)
第9条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請をしようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第9号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて、既に受けた法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を補佐人出頭許可通知書(様式第10号)により、当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等適当な措置を執ることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合においては、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該認定の時までに、法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。
(陳述書の提出)
第12条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 予定されている不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見
(聴聞調書及び報告書)
第13条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第11号)によるものとし、主宰者は、聴聞調書を作成したときは、これに記名押印しなければならない。
2 前項の調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付することができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は、報告書(様式第12号)によるものとし、主宰者は、報告書を作成したときは、これに記名押印しなければならない。
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第14条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の請求をしようとする当事者又は参加人は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第13号)を、聴聞の終結前にあつては主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、聴聞調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第14号)により行うものとする。
(弁明書の提出)
第16条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明は、弁明書(様式第15号)により行うものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるものを除くほか、聴聞及び弁明の機会の付与について必要な事項は、行政庁又は主宰者が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。