○向日市議会の定例会の回数を定める条例
昭和36年7月21日
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく向日市議会の定例会は、毎年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
○向日市議会の定例会の回数を定める条例
昭和36年7月21日
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく向日市議会の定例会は、毎年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。