○向日市議会会議規則

昭和48年10月1日

議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 議案および動議(第15条―第20条)

第3章 議事日程(第21条―第25条)

第4章 選挙(第26条―第34条)

第5章 議事(第35条―第48条)

第6章 発言(第49条―第66条)

第7章 委員会(第67条―第82条)

第8章 表決(第83条―第92条)

第9章 請願(第93条―第98条)

第10章 秘密会(第99条・第100条)

第11章 辞職および資格の決定(第101条―第105条)

第12章 規律(第106条―第114条)

第13章 懲罰(第115条―第120条)

第14章 公聴会及び参考人(第121条―第127条)

第15章 会議録(第128条―第130条)

第16章 議員の派遣(第131条)

第17章 補則(第132条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(連絡所の届出)

第3条 議員は、別に連絡所を定めたときは議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて議席を変更することができる。

4 議席には、番号および氏名標を付ける。

(会期)

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 会議の開始は、電鈴で報ずる。

(休会)

第10条 向日市の休日を定める条例(平成2年条例第18号)第1条に規定する市の休日は、休会とする。

2 議事のつごうその他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第11条 開議、散会、延会、休会または休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前または散会、延会、休会もしくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、または議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩または延会を宣告する。

(休憩)

第13条 必要がある場合は、議長は、休憩を宣告することができる。

(出席催告)

第14条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員、または議員の住所(別に連絡所の届出をした者については当該届出の連絡所)に文書または口頭をもつて行う。

第2章 議案および動議

(議案の提出)

第15条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 議長が前項の議案を受理したときは、印刷して議員に配布しなければならない。ただし、急を要する場合においては、議案の朗読をもつてこれにかえることができる。

(一事不再議)

第16条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第17条 動議は、法またはこの規則に特別の定めがある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第18条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が修正しようとするときは、その案をそなえ、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第19条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかり決める。

(事件の撤回または訂正および動議の撤回)

第20条 会議の議題となつた事件を撤回し、または訂正しようとするときおよび会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件および動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成および配布)

第21条 議長は、開議の日時、会議に付する事件およびその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更および追加)

第22条 議長が必要があると認めるとき、または議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり、議事日程の順序を変更し、または他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第23条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第24条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、またはその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了および延会)

第25条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要と認めるとき、または議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり、延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第26条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第27条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第28条 投票による選挙を行うときは、議長は、第26条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布および投票箱の点検)

第29条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第30条 議員は職員の点呼に応じて、順次、投票を備付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第31条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告のあつた後は投票することができない。

(開票および投票の効力)

第32条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第33条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第34条 議長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第35条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案等の朗読)

第37条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑および委員会付託)

第38条 会議に付する事件は、第94条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでなく、また、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第39条 委員会に付託した事件は、その審査終了をまつて議題とする。

(委員長および少数意見者の報告)

第40条 委員会が審査または調査をした事件が議題となつたときは、まず委員長がその経過および結果を報告し、ついて少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第1項の報告は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。

4 委員長の報告および少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第41条 委員長の報告および少数意見者の報告が終つたとき、または委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第42条 議員は、委員長および少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件または修正案の提出者および説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論および表決)

第43条 議長は、前条の質疑が終つたときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

2 人事に関する議題については、討論を用いないで表決に付する。

(議決事件の字句および数字等の整理)

第44条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査または調査期限)

第45条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査または調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は期限の延長を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査または調査を終らなかつたときは、その事件は、第39条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第46条 議会は、委員会の審査または調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

(再付託)

第47条 委員会の審査または調査を経て報告された事件で、なお審査または調査の必要があるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会または他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第48条 延会、または休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可)

第49条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の要求)

第50条 会議において、発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を得なければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。

3 法第121条第1項の規定により出席した者(以下「出席者」という。)は、「議長」と呼び職名又は補職名を告げ、議長の許可を得なければならない。

(討論の方法)

第51条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(討論の回数制限)

第52条 議員は、同一議題について2回をこえて討論することができない。

(趣旨弁明の発言回数)

第53条 委員長および少数意見の報告者は、その報告の趣旨を弁明するため、数回発言することができる。

2 発議者及び出席者は、議案等の趣旨を弁明するため、数回発言することができる。

(議長の発言討論)

第54条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第55条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたりまたはその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお、従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第56条 質疑は、同一議員につき、同一議題について2回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第57条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議事進行に関する発言)

第58条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、または直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第59条 延会、または休憩のため発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略または終結)

第60条 質疑または討論が終つたときは、議長はその終結を宣告する。

2 質疑または討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑または討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑または討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑もしくは討論終結の動議または質疑もしくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(選挙および表決時の発言制限)

第61条 選挙および表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙および表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第62条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第63条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第64条 質問については、第56条(質疑の回数)および第60条(質疑、討論の省略または終結)の規定を準用する。

(発言の取消しまたは訂正)

第65条 発言した議員は、その会期中に限り議会の許可を得て発言を取消し、または議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし発言の趣旨を変更することはできない。

(答弁書の配布)

第66条 市長その他の関係機関が質疑および質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもつて配布にかえることができる。

第7章 委員会

(議長への通知)

第67条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所および事件等を議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第68条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(会議中の委員会の禁止)

第69条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(会議の開閉)

第70条 開議、散会または休憩は、委員長が宣告する。

2 委員長が開議を宣告する前、または散会もしくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第71条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員長は散会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は委員の退席を制止し、または会議室外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、委員長は、休憩または散会を宣告する。

(委員の発言)

第72条 委員は、議題について自由に質疑し、および意見を述べることができる。

2 委員から発言の要求があつたときは、その要求の順序によつて、委員長が許可する。

(委員外議員の発言)

第73条 委員会は、審査または調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明または意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があつたときは、その許否を決める。

(委員の議案修正)

第74条 委員が、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会または小委員会)

第75条 委員会は、審査または調査のため必要があると認めるときは、分科会または小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第76条 委員会は、審査または調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人の出頭又は記録提出の要求)

第77条 委員会は、法第100条第1項の規定による調査を委託された場合において、同項後段の規定による証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第78条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法および期間等を議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第79条 委員会は、審査または調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的および経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第80条 委員会は、閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第81条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものはこれを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会の報告書)

第82条 委員会は、事件の審査または調査を終つたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第83条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第84条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第85条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第86条 議長が、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、または議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名または無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第87条 議長が必要があると認めるとき、または出席議員3人以上から要求があるときは、記名または無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

3 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。

(白票の取扱)

第88条 投票による表決において、賛否を表明しない投票および賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第89条 記名投票または無記名投票を行う場合には、第28条(議場の出入口の閉鎖)第29条(投票用紙の配布および投票箱の点検)第30条(投票)第31条(投票の終了)第32条(開票および投票の効力)第33条(選挙結果の報告)第1項および第34条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第90条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第91条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第92条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9章 請願

(請願書の記載事項)

第93条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願の委員会付託)

第94条 議長は、請願を受理したときは、会議にはかり、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認める請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれその委員会に付託する。

(紹介議員の委員会出席)

第95条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の要求があつたときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第96条 委員会は、請願についての審査の結果を次の区分により意見を付け議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの、ならびにその処理の経過および結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(請願の送付ならびに処理の経過および結果報告の請求等)

第97条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過および結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第98条 議長は、陳情書またはこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第99条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人および議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。

(秘密の保持)

第100条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第11章 辞職および資格の決定

(議長および副議長の辞職)

第101条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否を決定する。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第102条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項および第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(資格決定の要求)

第103条 法第127条(失職および資格決定)第1項の規定により議員の被選挙権の有無または法第92条の2(議員の兼業禁止)の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第104条 前条の要求について、議会は、第38条第1項(議案等の説明、質疑および委員会付託)の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。

(決定書の交付)

第105条 議会が議員の被選挙権の有無または法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を、決定を求めた議員および決定を求められた議員に交付しなければならない。

第12章 規律

(品位の尊重)

第106条 議員は、議会の品位を重じなければならない。

(服装)

第107条 何人も、議場に入るときは、見苦しくない服装をしなければならない。

(携帯品)

第108条 議場または委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえおよびかさの類を着用し、または携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第109条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第110条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第111条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第112条 何人も会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙または書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第113条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。

(議長の秩序保持権)

第114条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第115条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第100条第2項(秘密の保持)の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第116条 懲罰の動議が提出されたときは、議長はすみやかに会議に付し、討論を用いないで会議にはかつて懲罰特別委員会に付託するかどうかを決めなければならない。

2 前項の規定により、懲罰特別委員会に付託しないと議決したときは、懲罰の動議は、否決されたものとみなす。

(戒告または陳謝の方法)

第117条 戒告または陳謝は、議会の定める戒告文または陳謝文によつて行なうものとする。

(出席停止の期間)

第118条 出席停止は、5日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合またはすでに出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの処置)

第119条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議または委員会に出席したときは、議長または委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第120条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第14章 公聴会及び参考人

(公聴会開催の手続)

第121条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第122条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第123条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第124条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員及び公述人の質疑)

第125条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第126条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第127条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、第124条から前条までの規定を準用する。

第15章 会議録

(会議録の記載事項)

第128条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会および閉会に関する事項ならびにその年月日時

(2) 開議、散会、延会および休憩の日時

(3) 出席および欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動ならびに議席の指定および変更

(9) 委員会報告書および少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回および訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長または議会において必要と認めた事項

(会議録に掲載しない事項)

第129条 前条の会議録には、秘密会の議事ならびに議長が取消しを命じた発言および第65条(発言の取消しまたは訂正)の規定により取消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第130条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

第16章 議員の派遣

(議員の派遣)

第131条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第17章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第132条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日議会規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年9月29日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日議会規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日議会規則第1号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成24年11月29日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第78条第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(平成31年3月27日議会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月7日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

向日市議会会議規則

昭和48年10月1日 議会規則第1号

(令和3年7月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年10月1日 議会規則第1号
平成3年12月24日 議会規則第1号
平成11年9月29日 議会規則第1号
平成12年3月30日 議会規則第1号
平成14年6月26日 議会規則第1号
平成20年9月1日 議会規則第1号
平成24年11月29日 議会規則第1号
平成31年3月27日 議会規則第1号
令和3年7月7日 議会規則第1号