○向日市議会傍聴規則

昭和42年4月1日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴券の交付)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第3条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に氏名等所定の事項を記入しなければならない。

(傍聴券の提示)

第4条 傍聴人は、係員から請求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴人の制限)

第5条 議長は、適宜傍聴人員を制限することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器の類その他危険物を携帯する者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 風紀をみだす服装をした者

(4) その他議長が適当でないと認めた者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得たときはこの限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対し、批評し、又は賛否を表明しないこと。

(2) 会議の進行の妨げになる行為をしないこと。

(3) 他の傍聴者の迷惑になる行為をしないこと。

(4) 携帯電話等による通話(着信音及び操作音を発することを含む。)をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 写真、動画等の撮影又は録音等をしないこと。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。

(議長の指示)

第8条 傍聴人は、すべて議長の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反し、又は議場の秩序をみだすおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、議長が秘密会であることを宣告し、退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年9月30日議会規則第1号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和56年3月31日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月17日議会規則第1号)

この規則は、令和元年5月20日から施行する。

向日市議会傍聴規則

昭和42年4月1日 議会規則第1号

(令和元年5月20日施行)