○向日市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による交付申請書を提出した会派の代表者は、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 第1項の規定は、半期の途中において新たに結成された会派に準用する。

4 会派を解散したときは、当該会派の代表者であつた者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあつた各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付の日の14日前までに、市長に対し、政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日規則第4号)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 改正後の向日市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、向日市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第1号)の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和5年7月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

向日市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月21日 規則第6号

(令和5年7月10日施行)