○向日市議会公印規程

昭和42年12月1日

議会規程第4号

(趣旨)

第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は職印及び庁印の2種とし、次のとおりとする。

職印

(1) 議長印

(2) 副議長印

(3) 常任委員長印

(4) 特別委員長印

(5) 事務局長印

庁印

(1) 議会印

(2) 事務局印

(種類、形状及び寸法)

第3条 公印の種類、形状及び寸法は、別表のとおりとする。

(管守)

第4条 公印は、事務局長が管守する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調等)

第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書の写しを、事務局長に提示して承認を受けなければならない。

1 この規程は、昭和42年12月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に使用中の向日町議会会印は、この規程による公印とみなす。

(昭和47年9月30日議会規程第2号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年9月4日議会規程第1号)

この規程は、昭和48年9月4日から施行する。

(昭和54年3月26日議会規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年6月30日議会規程第2号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成11年8月11日議会規程第1号)

この規程は、平成11年8月11日から施行する。

(平成13年3月21日議会規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月10日議会規程第2号)

この規程は、平成13年8月11日から施行する。

(平成23年8月31日議会規程第3号)

この規程は、平成23年8月31日から施行する。

(平成25年8月10日議会規程第2号)

この規程は、平成25年8月10日から施行する。

別表

公印の種類、形状及び寸法

番号

公印の種類

形状

寸法

1

京都府向日市議会議長之印

正方形

2.1cm×2.1cm

2

京都府向日市議会副議長之印

1.8cm×1.8cm

3

向日市議会総務文教常任委員会委員長之印

1.8cm×1.8cm

4

向日市議会厚生常任委員会委員長之印

1.8cm×1.8cm

5

向日市議会建設環境常任委員会委員長之印

1.8cm×1.8cm

6

向日市議会特別委員会委員長之印

1.8cm×1.8cm

7

向日市議会運営委員会委員長之印

1.8cm×1.8cm

8

京都府向日市議会事務局長之印

2.1cm×2.1cm

9

京都府向日市議会之印

3.0cm×3.0cm

10

京都府向日市議会事務局之印

2.1cm×2.1cm

備考 公印のひな型は、次のとおりとする。

1

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3

4

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向日市議会公印規程

昭和42年12月1日 議会規程第4号

(平成25年8月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年12月1日 議会規程第4号
昭和47年9月30日 議会規程第2号
昭和48年9月4日 議会規程第1号
昭和54年3月26日 議会規程第1号
昭和56年6月30日 議会規程第2号
平成11年8月11日 議会規程第1号
平成13年3月21日 議会規程第1号
平成13年8月10日 議会規程第2号
平成23年8月31日 議会規程第3号
平成25年8月10日 議会規程第2号