○向日市議会図書室規程

昭和42年12月1日

議会規程第3号

(目的)

第1条 向日市議会図書室(以下「図書室」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項及び第19項の規定による資料並びに一般図書資料を収集して、議員の調査研究に資することを目的とする。

(管理)

第2条 図書室は、議長が管理する。

(職員)

第3条 図書室に、次の職員を置く。

(1) 室長 1人

(2) 書記 1人

2 室長は、市議会事務局長をもつて充てる。

3 室長は、議長の命を受け、図書室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 書記は、上司の命を受け、図書の受入、整理及び保存その他の庶務に従事する。

(図書室の利用)

第4条 図書室は、議員が利用するほか、その利用に支障のない範囲で市職員その他一般に利用させることができる。ただし、市職員以外の一般利用は閲覧のみとする。

(議会図書台帳)

第5条 図書を購入し、又は寄贈を受けたときは、議会図書台帳(様式第1号)に登載するものとする。

2 資料を購入し、又は寄贈を受けたときは、議会図書台帳に準じて資料台帳を作成し登載するものとする。

(議会印)

第6条 図書には、向日市議会印を押すものとする。

(図書取扱事務の時間)

第7条 図書及び資料の閲覧並びに図書の貸出し及び返還事務の取扱時間は、議会事務局の執務時間内とする。

(図書の閲覧及び貸出し)

第8条 図書又は資料の閲覧及び図書の貸出しを受けようとする者は、係員に申し出なければならない。

(貸出しの方法)

第9条 図書の貸出しは、貸出カード(様式第2号)による。

(貸出し期間)

第10条 図書の貸出し期間は、7日以内とする。ただし、室係が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(転貸禁止)

第11条 貸出しを受けた図書は、他に転貸してはならない。

(貸出し禁止)

第12条 議案、決議案、予算書、会議録、資料、テープレコーダーの類その他室長が貸出すことを適当と認めないものについては貸出ししない。

(弁償)

第13条 図書を亡失し、又はき損した者に対しては、同じ内容の図書又はその時価相当額を弁償させることができる。

(利用停止)

第14条 室長は、この規程に定める事項を守らない者に対し図書及び資料の閲覧並びに図書の貸出しを停止することができる。

(規程外)

第15条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和47年9月30日議会規程第2号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和54年5月30日議会規程第2号)

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(平成14年6月26日議会規程第2号)

この規程は、平成14年6月26日から施行する。

(平成20年9月1日議会規程第2号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年2月27日議会規程第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

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向日市議会図書室規程

昭和42年12月1日 議会規程第3号

(平成25年3月1日施行)