○会計管理者の補助組織設置規則

昭和45年3月31日

規則第4号

(会計課)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計課を置く。

2 前項の課は、市長の権限に属する事務の一部を併せ分掌するものとする。

3 会計課の事務を分担処理させるため、係を置く。

(係の事務)

第2条 前条第3項に規定する係の名称及び分担事務は、別表のとおりとする。

(課長、主幹、副課長、主席係長及び係長)

第3条 会計課に課長及び係長を置く。

2 会計課に主幹、副課長及び主席係長を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

5 副課長は、課長を補佐する。

6 主席係長は、課長及び副課長の補佐し、係の事務を処理する。

7 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和47年9月30日規則第25号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和58年6月30日規則第17号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第15号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表

係名

事務分担

審査係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入及び支出命令書の審査に関すること。

(3) 財産の記録管理に関すること。

出納係

(1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(5) 現金の記録管理に関すること。

(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(7) 不用品の処分及び売却に関すること。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和45年3月31日 規則第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年3月31日 規則第4号
昭和45年10月3日 規則第12号
昭和47年9月30日 規則第25号
昭和58年6月30日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第4号
平成30年6月27日 規則第15号
令和元年9月30日 規則第4号