○向日市庁舎管理規則
昭和48年9月14日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持及び施設等の保全管理に関し、必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「庁舎」とは、市の事務事業の用に供する建物及び敷地(これらの従物を含む。)で次に掲げるものをいう。
(1) 本庁舎 向日市寺戸町中野20番地
(2) 分庁舎 向日市寺戸町中野17番地
(3) 東向日庁舎 向日市寺戸町小佃5番地の1
(管理責任者)
第3条 庁舎に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務部長をもつてこれに充てる。
(管理責任者の職務)
第4条 管理責任者は、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃、整理に関すること。
(4) その他庁舎の保全に関すること。
(勤務時間外の制限)
第5条 向日市の休日を定める条例(平成2年条例第18号)第1条第1項に規定する市の休日又は勤務時間外に庁舎に入ろうとする者は、警備員の許可を受けなければならない。
(禁止行為)
第6条 何人も庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由なく庁舎内に入り、又は残留すること。
(2) 通行の妨害となる行為をすること。
(3) 集団又は単独で示威または喧騒にわたる行為をすること。
(4) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(5) みだりに凶器その他危険物を持ち込むこと。
(6) 器物等を破損すること。
(7) 面会を強要すること。
(8) 廊下、車庫、倉庫その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。
(9) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。
(10) 所定の場所以外に自転車、バイク、自動車等を置くこと。
(11) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が禁止を必要と認める行為をすること。
2 管理責任者は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、当該物件を撤去することができる。
(1) 物品の販売、宣伝、寄附の募集、保険の勧誘その他これに類する行為をすること。
(2) 公用を目的とするもの以外の広告物、ビラ、ポスターその他これらに類するものを掲載し、配布し、及び回覧する行為をすること。
(3) ハリ紙、掲示板、たて看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン、プラカードその他これに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。
(4) 天幕、小屋その他仮設工作物を設ける行為をすること。
3 市長は、第1項に規定する許可を受けず、又は許可条件と相違して掲示、掲揚若しくは設置したハリ紙又は工作物等があるときは、撤去を命じ、又は撤去させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
2 向日市役所の規律に関する規則(昭和28年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和50年6月30日規則第21号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日規則第24号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第18号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和63年8月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月29日規則第34号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年9月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年5月7日から施行する。
(向日市介護保険法施行細則の一部改正)
2 向日市介護保険法施行細則(平成12年規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年9月29日規則第29号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。