○向日市庁舎対策委員会規程
昭和54年7月12日
訓令第9号
(設置)
第1条 市庁舎に係る長期的又は緊急的な課題に対処するため、向日市庁舎対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市庁舎に係る長期的な課題について調査及び研究を行い、基本方針案を作成してこれを市長に具申すること。
(2) 市庁舎に係る緊急的な課題について調査及び研究を行い、具体案を作成してこれを市長に具申すること。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、総務部長をもつて充て、委員会の事務を総理する。
3 副委員長は、財産管理課長をもつて充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、企画広報課長及び財政課長をもつて充てるほか、市の職員の中から市長が任命する。
5 委員長が必要と認めるときは、前項以外の職員の参画を求めることができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき開催する。
(事務処理)
第5条 委員会の事務は、財産管理課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和54年7月12日から施行する。
附則(昭和56年6月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和58年7月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和63年8月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日訓令第1号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第7号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。