○向日市行財政改善審議会条例

昭和60年6月30日

条例第12号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に伴い、複雑多様化、高度化する市民ニーズに的確に対応した個性豊かな市政の実現を目指し、効率的な行財政運営の推進を図るため、向日市行財政改善審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の行財政運営全般に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、市長が任命する12名以内の委員をもつて組織する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、ふるさと創生推進部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和37年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

向日市行財政改善審議会条例

昭和60年6月30日 条例第12号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年6月30日 条例第12号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第1号
平成16年6月28日 条例第13号
平成19年12月21日 条例第19号
平成23年12月26日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第3号