○向日市行財政改善審議会運営規則
昭和60年7月6日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、向日市行財政改善審議会条例(昭和60年条例第12号)第7条の規定に基づき、向日市行財政改善審議会(以下「審議会」という。)の運営について定めることを目的とする。
(委員以外の出席)
第2条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議の通知)
第3条 会長は、やむを得ない場合のほか、会議の3日前までに会議の日時、場所及び会議に付すべき議案を委員に通知するものとする。
(会議録)
第4条 審議会の会議については、会議録を作成するものとする。
(答申)
第5条 会長は、審議事項について、委員の意見等が十分反映されるよう取りまとめのうえ、文書をもつて市長に答申するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。