○向日市行財政改善審議会運営規則

昭和60年7月6日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、向日市行財政改善審議会条例(昭和60年条例第12号)第7条の規定に基づき、向日市行財政改善審議会(以下「審議会」という。)の運営について定めることを目的とする。

(委員以外の出席)

第2条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(会議の通知)

第3条 会長は、やむを得ない場合のほか、会議の3日前までに会議の日時、場所及び会議に付すべき議案を委員に通知するものとする。

(会議録)

第4条 審議会の会議については、会議録を作成するものとする。

(答申)

第5条 会長は、審議事項について、委員の意見等が十分反映されるよう取りまとめのうえ、文書をもつて市長に答申するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

向日市行財政改善審議会運営規則

昭和60年7月6日 規則第20号

(昭和60年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年7月6日 規則第20号