○向日市総合計画審議会条例

平成2年9月27日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市に向日市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、向日市総合計画に関する事項について調査及び審議を行い、市長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市の区域内の公共的団体等の役員

(3) 市の区域内に住所を有する者で、市の募集に応じたもの

(4) 京都府の地方機関の職員

(5) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会の会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干人を置き、市の職員のうちから、市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、ふるさと創生推進部において処理する。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和37年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

向日市総合計画審議会条例

平成2年9月27日 条例第15号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成2年9月27日 条例第15号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第1号
平成11年6月25日 条例第14号
平成16年6月28日 条例第13号
平成19年12月21日 条例第19号
平成23年12月26日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第3号