○向日市史編さん委員会規則
昭和54年1月11日
規則第1号
(設置)
第1条 向日市史(以下「市史」という。)編さんの基本計画策定、その他市史編さんに関する基本的事項について審議するため、向日市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長および委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は、市長とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議長
(任期)
第3条 委員の任期は、市史編さんが終了するまでの期間とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ定める委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(専門委員)
第6条 市史編集について調査、審議するため、委員会に専門委員を置く。
2 専門委員は、委員会の委員その他の者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員長は、必要と認めるときは専門委員のほか市史の執筆を行う執筆委員を置くことができる。
4 執筆委員は、委員長が委嘱する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、文化資料館において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年1月11日から施行する。
附則(昭和54年11月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第18号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。