○向日市男女共同参画庁内推進会議規程

平成3年10月22日

訓令第6号

(設置)

第1条 向日市が行う施策について、男女共同参画の形成の視点から検討し、関係各課相互間の事務の綿密な連絡を図るとともに、男女共同参画の形成に関する取組を総合的かつ計画的に進めるため、向日市男女共同参画庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に定める事務を所掌する。

(1) 各課における男女共同参画の形成に関する施策の連絡及び調整に関すること。

(2) 男女共同参画の形成に関する総合的な計画の策定及び推進に関すること。

(3) 男女共同参画社会の形成に関する調査及び研究に関すること。

(4) その他男女共同参画社会の形成の促進に関すること。

(組織及び職務)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、副市長をもつて充て、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、ふるさと創生推進部長をもつて充て、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもつて充てるほか市長が任命する。

(会議)

第4条 推進会議は、会長が必要と認めたときに開催する。

2 推進会議の議事の進行及び整理は、会長が行う。

3 会長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(研究会)

第5条 推進会議に男女共同参画の形成に関する総合的な計画の策定及び推進に必要な実務的事項の調査及び研究を行うための男女共同参画ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。

2 ワーキンググループの構成員は、別表第2に掲げる課等の職員のうちから会長が指名する。

3 ワーキンググループの会議は、必要に応じて広聴協働課長が招集する。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、広聴協働課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成3年10月25日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月18日訓令第5号)

この訓令は、平成9年4月21日から施行する。

(平成10年4月17日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月20日から施行する。

(平成11年9月6日訓令第7号)

この訓令は、平成11年9月6日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月31日訓令第13号)

この訓令は、平成14年7月31日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第3号)

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日訓令第7号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

秘書課長

企画広報課長

広聴協働課長

文化推進課長

総務課長

人事課長

財産管理課長

防災安全課長

産業振興課長

地域福祉課長

障がい者支援課長

高齢介護課長

子育て支援課長

子ども家庭課長

健康推進課長

市民課長

都市計画課長

生涯学習課長

学校教育課長

中央公民館長

別表第2(第5条関係)

秘書課

企画広報課

広聴協働課

文化推進課

総務課

人事課

財産管理課

防災安全課

産業振興課

地域福祉課

障がい者支援課

高齢介護課

子育て支援課

子ども家庭課

健康推進課

市民課

都市計画課

生涯学習課

学校教育課

中央公民館

向日市男女共同参画庁内推進会議規程

平成3年10月22日 訓令第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成3年10月22日 訓令第6号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成9年4月18日 訓令第5号
平成10年4月17日 訓令第1号
平成11年9月6日 訓令第7号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成14年7月31日 訓令第13号
平成16年6月30日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年7月1日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第5号
平成30年6月29日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年9月29日 訓令第7号