○向日市光化学スモツグ対策要綱
昭和51年5月31日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、京都府光化学反応による大気汚染緊急時対策要綱(昭和48年京都府告示第206号)に基づいて、注意報、警報及び緊急警報(以下「注意報等」という。)が発令された時等の対策を円滑にし、もつて市民の健康を守ることを目的とする。
(注意報等の発令、解除の連絡)
第2条 京都府山城広域振興局健康福祉部乙訓保健所等から注意報等が発令又は解除された旨の連絡を受けた時は、直ちに関係者に「注意報等の発令、解除、被害届等の通報連絡系統」(別表1)に基づき連絡しなければならない。
2 注意報等が発令されたときは、児童生徒及び一般市民に広報車等の方法を用いて周知徹底を図るものとする。ただし、執務時間外における児童生徒への周知については、この限りでない。
3 注意報等の発令及び解除の基準は、別表2のとおりとする。
(対策機関の設置)
第3条 注意報等が発令された時は、必要に応じて、次の各号のいずれかに該当する対策機関を設置するものとする。
(1) 向日市光化学スモツグ対策本部(以下「対策本部」という。)
(2) 向日市光化学スモツグ警戒対策部(以下「警戒対策部」という。)
(3) 向日市光化学スモツグ予防対策部(以下「予防対策部」という。)
(対策本部)
第4条 対策本部は、オキシダント濃度が0.4ppm以上になつた時又は光化学スモツグによる被害者(以下「被害者」という。)が多数発生するおそれが予想される場合に設置し、緊密な連絡体制を図るものとする。
2 対策本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもつて充て、副本部長は副市長、危機管理監及び環境産業部長をもつて充てる。
3 本部長は、対策本部を統括し、本要綱に関する全ての業務を指揮する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 対策本部の組織等については、向日市光化学スモツグ対策本部の組織等(別表3)による。
(警戒対策部)
第5条 警戒対策部は、オキシダント濃度が0.24ppm以上になつた時又は被害者が発生するおそれが予想される場合に設置し、緊密な連絡体制を図るとともに情況判断を的確にし、対策本部設置に対処できる準備をするものとする。
2 警戒対策部に部長及び副部長を置き、部長は環境産業部長をもつて充て、副部長はふるさと創生推進部長及び総務部長をもつて充てる。
3 部長は、警戒対策部を統括する。
4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 警戒対策部の組織等については、向日市光化学スモツグ警戒対策部の組織等(別表4)による。
6 警戒対策部は、教育委員会及び市民サービス部と密接な情報交換に努めなければならない。
(予防対策部)
第6条 予防対策部は、オキシダント濃度が0.12ppm以上になつた時又は必要と認められる場合に設置し、緊密な連絡体制を図るとともに状況判断を的確にし、警戒対策部設置に対処できる準備をするものとする。
2 予防対策部に部長及び副部長を置き、部長は環境産業部長をもつて充て、副部長はあらかじめ指名された者又はその都度指名された者をもつて充てる。
3 部長は、予防対策部を統括する。
4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 予防対策部の組織等については、向日市光化学スモツグ予防対策部の組織等(別表5)による。
6 予防対策部は、教育委員会及び市民サービス部と密接な情報交換に努めなければならない。
(1) 調査連絡班 被害者が発生したことの連絡を受けた時は、発生現地で被害状況調査を光化学スモツグ被害者調査表(別表6)に基づいて、調査に努めなければならない。
(2) 医療救護班 被害者発生時には、現地に急行し、医師の指示に従つて医療救護に努めなければならない。
(3) 患者搬送班 被害者が発生し、入院等の必要が生じた時は、直ちに輸送収容に努めなければならない。
(執務時間外体制)
第8条 執務時間外に注意報等が発令された時又は発令されるおそれがある時は、執務時間外体制(別表7)に基づいて連絡しなければならない。
(協議調整)
第9条 この要綱の実施に当たつては、「教育委員会光化学スモツグ対策要綱」及び「保育所における光化学スモツグ対策要領」と常に協議調整を図り、光化学スモツグ対策に万全を期さなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めのないものは、その都度対策機関等により指示し、事態に対応しなければならない。
附則
1 この要綱は、昭和51年6月1日から実施する。
2 向日市光化学スモツグ対策実施要綱(昭和50年4月1日)は、廃止する。
附則(昭和52年4月20日告示第21号)
この告示は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月30日告示第19号)
この告示は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月13日告示第20号)
この告示は、昭和56年7月13日から施行する。
附則(昭和59年1月20日告示第3号)
この告示は、昭和59年1月20日から施行する。
附則(平成4年3月31日告示第19号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日告示第12号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第14号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月21日告示第50号)
この告示は、平成13年5月21日から施行する。
附則(平成13年6月29日告示第60号)
この告示は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月30日告示第31号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日告示第48号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日告示第5号)
この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条第2項及び別表3の改正規定 平成19年4月1日
(2) 別表2の改正規定 平成19年3月12日
附則(平成20年3月31日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第33号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日告示第55号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第104号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別表1
注意報等の発令、解除、被害届等の通報連絡系統
別表2
注意報等の発令及び解除の基準
区分 | 発令基準 | 解除基準 | 発令対象地域 |
注意報 | 1以上の測定地点においてオキシダント濃度の1時間平均値が0.12ppm以上になり、気象条件からみて、その濃度が継続すると認められるとき。 | それぞれの注意報等の発令地点におけるオキシダント濃度が継続するおそれがないと認められるようになつたとき。 | 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、井手町、木津川市及び精華町の地域 |
警報 | 1以上の測定地点においてオキシダント濃度の1時間平均値が0.24ppm以上になり、気象条件からみて、その濃度が継続すると認められるとき。 | ||
緊急警報 | 1以上の測定地点においてオキシダント濃度の1時間平均値が0.4ppm以上になり、気象条件からみて、その濃度が継続すると認められるとき。 |
別表3
向日市光化学スモツグ対策本部の組織等
備考
1 患者搬送班については、本部長から乙訓消防組合消防本部消防長に要請するものとする。
2 人員については、その都度必要に応じ対応する。
3 「教育委員会光化学スモツグ対策要領」及び「保育所における光化学スモツグ対策要領」についても本部長が統括する。
別表4
向日市光化学スモッグ警戒対策部の組織等
備考
1 患者搬送班については、部長から乙訓消防組合向日消防署長に要請するものとする。
2 人員については、その都度必要に応じ対応する。
3 教育委員会は「教育委員会光化学スモッグ対策要領」市民サービス部は「保育所における光化学スモッグ対策要領」により対処するものとする。
別表5
向日市光化学スモッグ予防対策部の組織等
備考
1 患者搬送班については、部長から乙訓消防組合向日消防署長に要請するものとする。
2 人員については、その都度必要に応じ対応する。
3 教育委員会は「教育委員会光化学スモッグ対策要領」市民サービス部は「保育所における光化学スモッグ対策要領」により対処するものとする。
別表7
執務時間外体制
※ 出勤してきた者の職務
1) 乙訓保健所からの通報連絡を待つ。
2) 必要に応じ、職員の動員を要請する。
3) 注意報等の発令又は発令されるおそれのある時は予防対策部の部長及び各班長に連絡又はあらかじめ連絡する。
4) 注意報等が発令された時は、市民サービス部の連絡者に連絡する。
5) 事態の進行により対策機関の設置準備をする。
6) その他必要に応じた対策により対処する。