○向日市統計調査員登録要綱
昭和53年4月25日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、向日市における各種統計調査を円滑に実施するため、向日市統計調査員(以下「調査員」という。)の登録について必要な事項を定めることを目的とする。
(統計調査員)
第2条 調査員は、本市、京都府または国が実施する統計調査に際し、それぞれ市長の任命もしくは委託または市長の推薦により、京都府知事もしくは関係大臣の任命を受け、統計調査員として、当該調査に従事するものとする。
2 前項において、市長が任命または推薦しようとするときは、その都度本人の同意を得るものとする。
(定数)
第3条 調査員の定数は、50人以内とする。
(資格)
第4条 調査員は、次の各号の条件を満たすものとする。
(1) 市内に居住する満18歳以上の者であること。
(2) 円満な人格を有し、調査に熱意があり、調査業務を忠実に遂行できる者であること。
(3) 統計調査員としての仕事の性質上、不適当と思われる職業または経歴を有しない者であること。
(登録手続)
第5条 調査員として登録しようとする者は、統計調査員登録カード(様式第1号)に所定の事項を記入し、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請に基づき、統計調査員として適格であると認める者を調査員として登録する。
3 市長は、前項により登録した者に対し、登録した旨を通知するものとする。
(登録の取消し)
第6条 市長は、調査員が次の各号の一に該当するときには、調査員の登録を取消すことができる。
(1) 調査員からその登録を取消してほしい旨の申し出があつたとき。
(2) 調査員が第4条に定める資格に欠けることが明らかになつたとき。
(3) その他、調査員として不適当と認められるとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和53年4月28日から施行する。