○向日市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和45年12月28日

規則第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 第1順位に掲げる者以外で、職務の級の高い者。職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者。給料の号給の同じ者については、部長の在職期間の長い者。部長の在職期間の同じ者については、くじで定めた者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月30日規則第25号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年6月30日規則第22号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和58年6月30日規則第18号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第27号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第15号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

向日市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和45年12月28日 規則第16号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和45年12月28日 規則第16号
昭和47年3月31日 規則第4号
昭和47年9月30日 規則第25号
昭和50年6月30日 規則第22号
昭和58年6月30日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第2号
平成16年6月30日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第8号
平成30年6月27日 規則第15号