○向日市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和45年12月28日
規則第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 第1順位に掲げる者以外で、職務の級の高い者。職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者。給料の号給の同じ者については、部長の在職期間の長い者。部長の在職期間の同じ者については、くじで定めた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月30日規則第25号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和50年6月30日規則第22号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第18号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第27号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第15号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。