○向日市会計管理者権限事務の専決等に関する規程

昭和45年9月1日

収入役訓令第1号

(専決の範囲)

第1条 会計管理者の職務権限に属する事務のうち、会計課長は、この規程の定める事項について専決することができる。

(専決事項)

第2条 専決事項は次のとおりとする。

(1) 別表に掲げる支出負担行為の確認及び支出の決定に関すること。

(2) 消耗品の出納及び保管に関すること。

(3) 源泉徴収に関すること。

(専決に係る報告)

第3条 専決者が専決をした場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者が不在のときの代決)

第4条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、その事務を会計課長又は主幹が代決することができる。

(会計課長が不在のときの代決)

第5条 会計課長が専決する事務について、会計課長が不在のときは主幹が、主幹も不在のとき又は主幹を置かないときは副課長又は主管の係長がその事務を代決することができる。

(代決できる事務)

第6条 代決できる事務は、あらかじめ指示をうけた事務及び特に至急に処理しなければならない事務に限るものとする。

(代決者の手続)

第7条 代決をした事務については、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。

(専決及び代決の効力)

第8条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、会計管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

この訓令は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和47年9月30日収入役訓令第1号)

この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成3年6月28日収入役訓令第1号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年3月30日収入役訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月10日収入役訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月15日から施行する。

(平成12年3月13日収入役訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日収入役訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日収入役訓令第1号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日収入役訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日収入役訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日収入役訓令第1号)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、令和元年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに令和元年度の決算については、なお従前の例による。

別表

支出負担行為の確認及び支出の決定に関する専決事項

事項(節区分)

会計課長

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(会計管理者)

(7) 報償費

50万円未満

(8) 旅費

(9) 交際費

1万円未満

(10) 需用費

 

 

 

 

 

① 食糧費

1万円未満

② 光熱水費・燃料費

③ 消耗品費・修繕料・印刷製本費等

50万円未満

(11) 役務費

 

 

 

 

 

① 通信運搬費・保険料

② 広告料・手数料

50万円未満

(12) 委託料

100万円未満

(13) 使用料及び賃借料

50万円未満

(14) 工事請負費

100万円未満

(15) 原材料費

50万円未満

(16) 公有財産購入費

100万円未満

(17) 備品購入費

50万円未満

(18) 負担金補助及び交付金

 

 

 

 

 

① 負担金

 

(退職手当組合負担金)

(上記以外のもの)

50万円未満

② 補助金・交付金

 

(根拠規定のあるもの)

50万円未満

(根拠規定のないもの)

(会計管理者)

(19) 扶助費

100万円未満

(20) 貸付金

50万円未満

(21) 補償・補填及び賠償金

 

 

 

 

 

① 補償・補填

50万円未満

② 賠償金

(会計管理者)

(22) 償還金・利子及び割引料

50万円未満

(23) 投資及び出資金

(24) 積立金

50万円未満

(26) 公課費

(27) 繰出金

100万円未満

向日市会計管理者権限事務の専決等に関する規程

昭和45年9月1日 収入役訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和45年9月1日 収入役訓令第1号
昭和47年9月30日 収入役訓令第1号
平成3年6月28日 収入役訓令第1号
平成5年3月30日 収入役訓令第1号
平成8年4月10日 収入役訓令第1号
平成12年3月13日 収入役訓令第1号
平成14年4月1日 収入役訓令第1号
平成16年6月30日 収入役訓令第1号
平成19年3月30日 収入役訓令第1号
平成22年4月1日 会計管理者訓令第1号
平成28年4月1日 収入役訓令第1号
令和2年3月17日 収入役訓令第1号