○向日市例規審査委員会規程

昭和46年6月15日

訓令第2号

(設置)

第1条 条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)の制定、改廃並びに条例等の解釈等に関する事項について適正な処理を図るため、向日市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例等の制定改廃に関する事項

(2) 条例等の解釈及び運用に関する事項

(3) その他特に命じた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は、副市長を充てる。

3 委員は、総務部長を充てるほか、職員のうちから市長が任命する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(持回り審査等)

第6条 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について、持回りにより審査させることができる。

2 委員長は、軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、自ら審査することによつて審査に代えることができる。

(事案の説明)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の課長又は担当者を委員会に出席させ事案について説明させることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課の課長又は職員を委員会に出席させ意見を述べさせることができる。

(幹事)

第8条 委員会に幹事1名を置き、総務課長を充てる。

2 幹事は、委員長の指揮のもとに、事案に関する調査、予備審査その他の事務に従事する。

3 幹事は、委員会の会議において予備審査の概要を説明しなければならない。

この訓令は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月30日訓令第6号)

この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年6月30日訓令第9号)

この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

向日市例規審査委員会規程

昭和46年6月15日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和46年6月15日 訓令第2号
昭和47年3月31日 訓令第1号
昭和47年9月30日 訓令第6号
昭和50年6月30日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第2号