○向日市公印規則

昭和47年9月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 市の公印の形状、寸法及び使用に関しては、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 この規則において公印とは、市長印、市長職務代理者印、市印、市役所印、副市長印、会計管理者印、部長印、福祉事務所長印、福祉事務所印、所長印、消防団印及び消防団長印をいう。

(公印の形状、寸法、使用区分及び管理)

第3条 公印の形状、寸法、使用区分及びこれを備える課等の長(以下「公印管理者」という。)は、別表のとおりとする。

2 公印の保管は、公印管理者が1か所にまとめて保管し、退庁時にはロッカー等施錠できる場所に収納しなければならない。

(公印の調製)

第4条 公印管理者は、公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、総務課長と協議の上、市長の承認を受けなければならない。

2 総務課長は、公印台帳を備え、すべての公印を登録しなければならない。

3 総務課長は、公印台帳に公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載し、整理するほか、毎年4月に整理するものとする。

(押印手続)

第5条 公印は、正規の勤務時間内において公印管理者が直接押印しなければならない。ただし、公印管理者があらかじめ指定したもの等が、その承認を得て使用する場合は、この限りでない。

2 公印の押印を要する場合は、公印使用簿(様式第1号)に所定の事項を記載の上、押印する文書に、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類を添えて、公印管理者に提示しなければならない。

(印影の印刷)

第6条 公印は、特に必要と認められるときは、証票等にその印影を原寸で、又は縮小して印刷し、押印に代えることができる。

2 前項の場合においては、あらかじめ総務課長に届出なければならない。

3 公印の印影を印刷した証票等は、担当課等の長が厳重保管するとともに、印刷に使用した印影の原版は、公印管理者が公印に準じて保管するものとする。

(電子計算機による公印)

第7条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、総務課長と協議の上、市長の承認を得て、電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項に規定する処理をする場合は、電子印の改ざんその他不正使用のないように電子計算組織を適正に管理しなければならない。

(公印の告示)

第8条 市長は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、形状、寸法及び使用区分並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

1 この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

2 向日町公印規程(昭和36年規程第3号)は、廃止する。

(昭和48年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月30日規則第22号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年11月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月10日規則第12号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年8月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月15日規則第28号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年4月15日規則第9号)

この規則は、昭和53年4月18日から施行する。

(昭和54年6月20日規則第15号)

この規則は、昭和54年6月20日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第23号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年4月10日規則第8号)

この規則は、昭和55年4月10日から施行する。

(昭和56年6月30日規則第20号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年7月25日規則第30号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和58年6月30日規則第19号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年11月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年2月8日規則第1号)

この規則は、平成3年3月1日から施行する。

(平成3年3月20日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年8月11日規則第32号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第33号)

この規則は、平成6年10月3日から施行する。

(平成7年1月13日規則第3号)

この規則は、平成7年1月20日から施行する。

(平成7年3月28日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第21号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年7月7日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月30日規則第15号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第27号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年10月27日規則第20号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日規則第22号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年8月13日規則第24号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第16号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第20号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月10日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年2月13日規則第3号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第27号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年9月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第8号)

この規則は、平成23年4月4日から施行する。ただし、第1条中別表6の項及び8の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年1月28日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第15号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表

整理番号

公印名

形状

寸法

使用区分

公印管理者

1

京都府向日市長之印

正方形

cm  cm

2.4×2.4

一般文書用

総務課長

2

京都府向日市長之印

3.6×3.6

賞状用

総務課長

3

京都府向日市長職務代理者印

2.4×2.4

一般文書用

総務課長

4

京都府向日市長之印 東向日別館

2.4×2.4

一般文書用

地域福祉課長

5

向日市長之印

1.8×1.8

市民会館専用

市民会館長

6

向日市長之印第1号

1.8×1.8

市民課専用(住民票及び印鑑証明用)

市民課長

7

向日市長之印第2号

1.8×1.8

市民課専用

市民課長

8

向日市長之印第3号

1.8×1.8

市民課専用(戸籍事務用)

市民課長

9

向日市長之印第4号

1.8×1.8

市民課専用

市民課長

10

向日市長職務代理者印第1号

1.8×1.8

市民課専用(戸籍事務用)

市民課長

11

向日市長職務代理者印第2号

1.8×1.8

市民課専用

市民課長

12

向日市長認印

0.5×0.5

市民課専用(住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書用)

市民課長

13

向日市長之印

2.0×2.0

税務専用

税務課長

14

向日市長職務代理者印

1.8×1.8

税務専用

税務課長

15

向日市長之印

1.8×1.8

国民健康保険専用

医療保険課長

16

向日市長之印

1.8×1.8

介護保険専用

高齢介護課長

17

向日市長之印

1.8×1.8

後期高齢者医療専用

医療保険課長

18

向日市長之印

1.8×1.8

京都子育て支援医療専用

医療保険課長

19

向日市長之印

1.8×1.8

老人福祉センター専用

老人福祉センター所長

20

向日市長之印

1.8×1.8

老人・福祉医療専用

医療保険課長

21

向日市長之印

1.8×1.8

天文館専用

天文館長

22

向日市長之印

1.8×1.8

消防専用

防災安全課課主幹

23

向日市長之印

1.5×1.5

自立支援給付受給者証及び精神保健福祉手帳用

障がい者支援課長

24

京都府向日市役所印

2.4×2.4

一般文書用

総務課長

25

京都府向日市役所之印

2.0×2.0

税務専用

税務課長

26

京都府向日市之印

3.7×3.7

辞令賞状用

総務課長

27

向日市印

1.8×1.8

国民健康保険専用

医療保険課長

28

向日市印

1.8×1.8

介護保険専用

高齢介護課長

29

向日市印

1.8×1.8

健康保険法第3条第2項の規定による被保険者の保険用

地域福祉課長

30

京都府向日市

長方形

0.7×1.8

健康保険法第3条第2項の規定による被保険者の保険用

地域福祉課長

31

京都府向日市副市長印

正方形

1.8×1.8

一般文書用

総務課長

32

京都府向日市会計管理者印

1.8×1.8

一般文書用

会計課長

33

京都府向日市ふるさと創生推進部長之印

1.8×1.8

一般文書用

秘書課長

34

京都府向日市総務部長之印

1.8×1.8

一般文書用

総務課長

35

京都府向日市環境産業部長之印

1.8×1.8

一般文書用

防災安全課長

36

京都府向日市市民サービス部長之印

1.8×1.8

一般文書用

地域福祉課長

37

京都府向日市都市整備部長之印

1.8×1.8

一般文書用

都市計画課長

38

京都府向日市福祉事務所長之印

1.8×1.8

一般文書用

地域福祉課長

39

向日市福祉事務所長之印

1.2×1.2

身体障害者手帳及び療育手帳用

障がい者支援課長

40

京都府向日市福祉事務所之印

1.8×1.8

一般文書用

地域福祉課長

41

向日市西向日コミュニティセンター所長印

1.8×1.8

一般文書用

向日市西向日コミュニティセンター所長

42

向日市寺戸コミュニティセンター所長印

1.8×1.8

一般文書用

向日市寺戸コミュニティセンター所長

43

向日市向日コミュニティセンター所長印

1.8×1.8

一般文書用

向日市向日コミュニティセンター所長

44

向日市上植野コミュニティセンター所長印

1.8×1.8

一般文書用

向日市上植野コミュニティセンター所長

45

向日市物集女コミュニティセンター所長印

1.8×1.8

一般文書用

向日市物集女コミュニティセンター所長

46

向日市鶏冠井コミュニティセンター所長印

1.8×1.8

一般文書用

向日市鶏冠井コミュニティセンター所長

47

向日市立第1保育所長之印

2.0×2.0

一般文書用

第1保育所長

48

向日市立第5保育所長之印

2.0×2.0

一般文書用

第5保育所長

49

向日市立第6保育所長之印

2.0×2.0

一般文書用

第6保育所長

50

向日市ファミリーサポートセンター所長印

1.8×1.8

ファミリーサポートセンター専用

ファミリーサポートセンター所長

51

京都府向日市消防団之印

2.0×2.0

団名をもつてする文書等

防災安全課課主幹

52

京都府向日市消防団長之印

2.0×2.0

団長名をもつてする文書等

防災安全課課主幹

備考 公印のひな型は、次のとおりとする。

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11

12

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13

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15

16

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17

18

19

20

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向日市公印規則

昭和47年9月30日 規則第22号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和47年9月30日 規則第22号
昭和48年2月26日 規則第1号
昭和48年9月20日 規則第23号
昭和48年12月15日 規則第28号
昭和49年4月19日 規則第13号
昭和49年8月30日 規則第22号
昭和49年11月30日 規則第31号
昭和50年3月31日 規則第8号
昭和50年6月10日 規則第12号
昭和50年8月1日 規則第31号
昭和51年11月15日 規則第28号
昭和53年4月15日 規則第9号
昭和54年6月20日 規則第15号
昭和54年10月1日 規則第23号
昭和55年4月10日 規則第8号
昭和56年6月30日 規則第20号
昭和56年7月25日 規則第30号
昭和58年6月30日 規則第19号
昭和59年3月30日 規則第6号
昭和59年9月17日 規則第20号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和61年11月1日 規則第30号
昭和62年3月27日 規則第1号
昭和62年7月1日 規則第9号
昭和63年3月30日 規則第5号
昭和63年4月12日 規則第11号
平成元年5月16日 規則第17号
平成2年3月29日 規則第12号
平成3年2月8日 規則第1号
平成3年3月20日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第11号
平成5年3月30日 規則第5号
平成5年8月11日 規則第32号
平成6年4月1日 規則第16号
平成6年9月30日 規則第33号
平成7年1月13日 規則第3号
平成7年3月28日 規則第14号
平成7年6月30日 規則第21号
平成7年7月7日 規則第23号
平成8年3月29日 規則第13号
平成8年4月30日 規則第15号
平成8年9月30日 規則第27号
平成9年3月31日 規則第13号
平成11年10月27日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第11号
平成13年6月29日 規則第22号
平成13年8月13日 規則第24号
平成14年6月28日 規則第16号
平成14年9月30日 規則第20号
平成14年12月10日 規則第22号
平成16年2月13日 規則第3号
平成16年6月30日 規則第27号
平成16年9月29日 規則第34号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年8月31日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年3月28日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年7月6日 規則第23号
平成25年1月28日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第4号
平成30年6月27日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第25号
令和4年10月31日 規則第24号
令和5年3月22日 規則第7号
令和5年9月29日 規則第29号