○向日市電子計算組織の個人情報の保護及び管理運営に関する規則

平成3年2月28日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 電子計算組織管理運営委員会(第7条―第13条)

第3章 電子計算処理(第14条―第17条)

第4章 個人情報等の保護管理(第18条)

第5章 削除

第6章 電子計算組織の管理(第27条―第34条)

第6章の2 電算室の管理(第34条の2・第34条の3)

第7章 非常時の対応(第35条・第36条)

第8章 入出力帳票等の管理(第37条―第39条)

第9章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本市が電子計算組織により処理する個人情報の保護及び電子計算組織の適正な管理運営について必要な事項を定めることにより、住民の基本的人権を保護するとともに、事務の効率化を推進し、もつて住民の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(2) 個人情報 電子計算組織によつて処理される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(3) 電子計算処理 電子計算組織による処理をいう。

(4) データ 電子計算組織の入出力帳票及び磁気記録媒体(以下「入出力帳票等」という。)に記録された情報をいう。

(5) 中央処理装置等 電子計算組織のうち、中央処理装置及びその周辺装置(次号の端末装置を除く。)をいう。

(6) 端末装置 電子計算組織のうち、中央処理装置等と通信回線により接続された装置をいう。

(7) アカウント 端末装置の操作権限を識別するために用いる記号をいう。

(8) パスワード 端末装置を操作する者を限定するために認証に用いる記号で、操作者のみが知るものをいう。

(秘密保持の責務)

第3条 電子計算組織により処理する個人情報に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。本市の委託により従事している者又は従事していた者も、同様とする。

(電子計算組織総括管理者)

第4条 電子計算組織の管理運営及び個人情報保護対策に関する事務を総括管理させるため、電子計算組織総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は、情報政策を所管する部の長をもつて充てる。

3 総括管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報保護対策を総括すること。

(2) 電子計算組織の管理運営を総括すること。

(3) 向日市電子計算組織管理運営委員会の庶務に関すること。

(4) 中央処理装置等の管理運営の総括に関すること。

(5) 端末装置の管理運営の総括に関すること。

4 総括管理者は、前項の職務の一部を課の長に分担させることができる。

(電子計算組織管理者)

第5条 電子計算組織の適正な管理を図るため、電子計算組織管理者(以下「組織管理者」という。)を置く。

2 組織管理者は、電子計算組織を設置する課の長とする。

3 組織管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電子計算組織の維持管理及び保守に関すること。

(2) 電子計算組織の運営に関すること。

(3) 電子計算組織の安全対策に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、電子計算組織の管理に関し必要な事項

(データ保護管理者)

第6条 課における電子計算組織の管理運営及びデータ保護対策を適正に実施するため、データ保護管理者を置く。

2 データ保護管理者は、個人情報を電子計算処理している事務を分掌する課の長をもつて充てる。

3 データ保護管理者の職務は次に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員を指揮監督し、データ保護対策を実施すること。

(2) 当該課に設置された端末装置及び小型電子計算組織の管理運営をすること。

第2章 電子計算組織管理運営委員会

(設置)

第7条 個人情報保護対策の総合的実施及び電子計算組織の適正かつ効率的な管理運営を図るため、向日市電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第8条 委員会は、次の事項について審議し、その結果を市長に建議するものとする。

(1) 個人情報の保護対策に関すること。

(2) 電子計算処理の適用の可否に関すること。

(3) 電子計算組織の設置、変更又は増設に関すること。

(4) 電子計算処理の外部委託に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護対策及び電子計算組織の管理運営に係る重要事項に関すること。

(委員)

第9条 委員会の委員は、副市長、総括管理者、組織管理者及びデータ保護管理者をもつて充てるほか、市長が職員のうちから任命する。

(委員長及び副委員長)

第10条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長には副市長を、副委員長には総括管理者をもつて充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員全員の出席を必要としないと認めるときは、出席すべき委員を指名して会議を招集することができる。

3 委員会の会議は、出席すべき委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第12条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(専門委員会)

第13条 委員会は、その所掌事務について調査研究させるため、専門委員会を置くことができる。

2 前項の専門委員会の組織、運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。

第3章 電子計算処理

(電子計算処理の範囲)

第14条 電子計算組織により個人情報を処理する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市の機関が所掌する事務

(2) 前号の事務以外の事務で市の機関が処理すべきもののうち、住民の福祉の増進に寄与し、電子計算組織を利用しての事務処理が住民の個人的秘密を侵害するおそれがないと認められるもの

(業務開発等の手続き)

第15条 データ保護管理者(データ保護管理者を置いていない課にあつては、課の長)は、その分掌する事務に関し、新たな電子計算処理業務の開発をしようとするときは、第3項第1号から第3号までに規定する内容を明らかにした書類を添えて、総括管理者に依頼しなければならない。

2 データ保護管理者は、前項の規定による依頼をする場合、他の課が所管するデータを利用する必要があるときは、あらかじめ当該他の課のデータ保護管理者の承認を得なければならない。

3 総括管理者は、第1項の規定による依頼を受けたときは、次に掲げる基準により内容を審査し、意見を付けて、委員会に付議しなければならない。ただし、依頼の内容が軽易なものであるとき、又は急を要するものであるときは、この限りでない。

(1) 規則の目的及び規定に適合するものであること。

(2) 住民福祉の増進に寄与するものであること。

(3) 事務能率の向上に資するものであること。

(4) 中央処理装置等の稼働状況との関係において、電子計算処理している他の業務に支障のないものであること。

(年間運営計画)

第16条 データ保護管理者は、中央処理装置等による電子計算処理の年間運営計画(前条第1項の規定により依頼を受けた業務開発又は業務の内容変更に係るものを除く。)を作成しなければならない。

2 データ保護管理者は、前項の年間運営計画を変更する必要があると認めるときは、当該変更に関係のあるデータ保護管理者と協議して、当該計画を変更することができる。

(月間処理計画)

第17条 データ保護管理者は、前条の年間運営計画に基づき、毎月10日までに翌月における中央処理装置等による電子計算処理の月間処理計画を作成しなければならない。

2 データ保護管理者は、前項の月間処理計画を変更する必要があると認めるときは、当該変更に関係のあるデータ保護管理者と協議して、当該計画を変更することができる。

第4章 個人情報等の保護管理

(遵守義務)

第18条 アカウントを付与された者は、個人情報を電子計算組織により処理するに当たつて個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び向日市情報セキュリティポリシー(令和2年訓令第1号)等関係法規を遵守しなければならない。

第19条から第24条まで 削除

第5章 削除

第25条及び第26条 削除

第6章 電子計算組織の管理

(中央処理装置等の操作)

第27条 中央処理装置等は、総括管理者が指定し、又は必要に応じて承認をした者が操作する。

2 中央処理装置等を操作した者は、その操作内容等を記録しなければならない。

(中央処理装置等の運用)

第28条 中央処理装置は、次に掲げる場合に限り運用できるものとする。

(1) 月間処理計画に従つて業務の処理を行う場合

(2) プログラムの作成等を行う場合

(3) 職員の教育訓練を行う場合

(4) 保守点検を行う場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、緊急に処理する必要があると認められる場合

(中央処理装置等の稼働実績の記録)

第29条 総括管理者は、組織管理者に中央処理装置等の稼働実績を記録させ、これを保存させなければならない。

(中央処理装置等の保守)

第30条 総括管理者は、組織管理者に中央処理装置等の保守計画を作成させ、これを実施させなければならない。この場合において、当該保守計画の全部又は一部を外部に委託するときは、データの保護について適切な措置を講じなければならない。

2 組織管理者は、中央処理装置等の保守の実施記録を確認した上、これを適切に保存しなければならない。

(端末装置の操作)

第31条 端末装置は、当該端末装置を設置する課のデータ保護管理者が指定又は必要に応じて承認をした者が操作する。

2 データ保護管理者は、前項の指定又は承認をしたときは、ただちに当該指定又は承認を受けた者の氏名を総括管理者に報告しなければならない。

3 データ保護管理者は、端末装置の使用実績の記録を保管しなければならない。

4 データ保護管理者は、端末装置の適正な管理及びデータの保護について必要な事項を端末装置を操作する者に徹底しなければならない。

(端末装置に係るデータの保護)

第32条 総括管理者は、端末装置について次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 端末装置を設置する課の事務処理に必要なデータ以外のデータの検索及び変更ができないようにすること。

(2) 総括管理者があらかじめ認めた業務以外の業務ができないようにすること。

(3) 前条第1項の指定又は承認を受けた者以外の者による操作ができないようにすること。

2 総括管理者は、この規則に定めるもののほか、端末装置の適正な管理及び操作を統一的に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(アカウントの付与及び管理)

第33条 総括管理者は、第31条第1項の規定による指定又は承認を受けた者にアカウントを付与するものとする。

2 アカウントを付与された者は、パスワードを設定し、当該パスワードを他に漏らしてはならない。

3 アカウントを付与された者は、セキュリティ確保のため、前項のパスワードを適宜変更しなければならない。

(端末装置の保守管理)

第34条 第30条の規定は、端末装置の保守について準用する。この場合において、同条中「中央処理装置等」とあるのは「端末装置」と読み替えるものとする。

第6章の2 電算室の管理

(電算室の管理)

第34条の2 組織管理者は、中央処理装置等を設置している施設(以下「電算室」という。)の管理を行う。

(入室の制限)

第34条の3 組織管理者は、あらかじめ承認した者以外の者を電算室に入室させてはならない。ただし、特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 組織管理者は、前項ただし書の規定により入室を認めたときは、必要に応じ関係職員を立ち会わせなければならない。

第7章 非常時の対応

(電子計算組織の機能停止時の対応)

第35条 総括管理者は、組織管理者及びデータ保護管理者と協議して、中央処理装置等又は端末装置の機能が一時的に停止した場合の窓口事務の処理、当該機能の復旧措置その他必要な事項を定めた計画を作成し、委員会に付議しなければならない。当該計画を変更するときも、同様とする。

2 総括管理者、組織管理者及びデータ保護管理者は、前項の規定により策定された計画を職員に周知するとともに、必要な訓練を実施しなければならない。

(災害発生時の措置)

第36条 総括管理者は、災害その他の原因により中央処理装置等、端末装置に被害が生じた場合は、直ちにその経緯及び被害状況を把握し、市長に報告するとともに、復旧等のため必要な措置を講じなければならない。

2 総括管理者は、前項に規定する場合において、組織管理者、データ保護管理者その他の関係職員が採るべき措置についてあらかじめ方針を定めたときは、当該関係職員に周知しなければならない。

第8章 入出力帳票等の管理

(入出力帳票等の保管及び廃棄)

第37条 組織管理者及びデータ保護管理者は、入出力帳票等を所定の保管用具に保管して管理しなければならない。

(入出力帳票等の授受)

第38条 組織管理者及びデータ保護管理者は、それらの相互間で入出力帳票等の引渡し又は受領をするに当たつては、当該引渡し又は受領の経過を明らかにした記録を作成し、これを保存しなければならない。

2 前項の規定は、各データ保護管理者の相互間における入出力帳票等の引渡し又は受領について準用する。

(電子計算組織に係る記録の管理)

第39条 組織管理者は、操作手引書、コード一覧表その他の電子計算処理に係る記録を作成して適正に管理しなければならない。

第9章 補則

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年3月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第27号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

向日市電子計算組織の個人情報の保護及び管理運営に関する規則

平成3年2月28日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成3年2月28日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第13号
平成9年3月31日 規則第13号
平成11年12月24日 規則第25号
平成12年3月30日 規則第11号
平成16年6月30日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第16号
令和5年4月1日 規則第15号