○向日市印鑑条例

昭和51年10月5日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録および証明に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者又は意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を自ら持参して印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、この限りでない。

2 登録申請者が、未成年者又は被保佐人であるときは、その者の法定代理人又は保佐人の同意書を添えなければならない。

(印鑑の要件)

第4条 登録を受けることができる印鑑は、登録することが適当なもので、規則で定めるものでなければならない。

(登録の申請の確認)

第5条 市長は、第3条の規定により印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であることおよび当該申請が本人の意思に基づくものであることを規則で定めるところにより確認するものとする。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定により申請者が本人であること及び本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、直ちに印影のほか次の各号に掲げる事項を印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁器ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあつては、氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏のものが住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した登録原票は、磁気ディスクをもつて調製することができる。

(登録事項の修正)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)の住民基本台帳の記録事項に変更が生じたときは、登録事項について職権で修正することができる。

(登録証の交付)

第8条 市長は、第6条の規定により印鑑の登録をしたときは、登録者に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(登録証の再交付)

第9条 登録者は、登録証を著しく汚損し、または破損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証および印鑑を添えて申請することができる。

(登録証の亡失等の届出)

第10条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに登録を受けている印鑑を添えて印鑑登録証亡失届により市長に届け出なければならない。

(登録廃止の申請)

第11条 登録者は、登録を受けている印鑑を廃止し、または亡失したときは、印鑑登録廃止届に登録証を添えて市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 住民基本台帳から消除したとき。

(2) 登録者が死亡したことを市長が知つたとき。

(3) 登録者が失踪又は後見開始の審判を受けたことを市長が知つたとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、第4条の規定による印鑑の要件に該当しなくなつたとき。

(5) 第10条の規定による届出又は前条の規定による申請があつたとき。

(6) 外国人住民である者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他市長が、抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(登録証明の申請)

第13条 登録者が、印鑑登録の証明(以下「登録証明」という。)を受けようとするときは、印鑑登録証明交付申請書により登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第7項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録があるものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録があるものに限る。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、自動で証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を通じて、登録証明の申請をすることができる。

(登録証明)

第14条 市長は、前条の規定により登録証明の申請があつたときは、登録原票に登録されている印影の写し(登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、次の各号に掲げる事項を記載して印鑑登録証明書を発行するものとする。

(1) 登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては、氏名及び当該通称)

(3) 出生年月日

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏のものが住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を発行することができない特別の事情があるときは、登録した印鑑を押印した印鑑登録証明書を発行することができる。

(登録証明の拒否)

第15条 市長は、次の各号の一に該当するときは、登録証明をすることができない。

(1) 第13条に規定する方法によらない証明を求められたとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明または登録証明の再証明を求められたとき。

(3) 消除した印鑑登録に係る証明を求められたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録証明書発行の保護)

第16条 登録印鑑について証明書発行の保護を受けようとする者は、印鑑登録証明書発行保護申請書により登録証と写真を添えて申請しなければならない。

2 前項の規定による保護を廃止しようとする者は、印鑑登録証明書発行保護廃止届により登録証を添えて届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による保護申請があつたときは、本人または本人の指定した者以外の者に対しては印鑑登録証明書を交付しないものとする。

(代理人)

第17条 第3条第8条第9条第10条または第11条の規定により自ら申請等をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人によりすることができる。

(質問調査)

第18条 市長は、印鑑の登録または証明の事務に関し、関係人に対して質問し、または必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第19条 登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類及び磁気ディスクの内容は、閲覧することができない。

(手数料)

第20条 登録証明及び登録証の手数料は、向日市手数料条例(平成12年条例第1号)に基づき徴収する。

(向日市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、向日市行政手続条例(平成8年条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の向日市印鑑条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和52年12月31日までの間は、この条例による改正後の向日市印鑑条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により登録されたものとみなす。ただし、印鑑の証明については、なお従前の例による。

3 前項に定める期間内に改正前の条例により登録していた印鑑をもつて、改正後の条例による登録申請があつたときは、改正後の条例第5条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

4 第2項に定める期間内に切替えが行われなかつた者の登録原票は、継続して印鑑登録を受ける意思がないものとして消除する。

(昭和52年12月24日条例第27号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第1号)

この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成24年6月27日条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月30日条例第6号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(向日市表彰条例の一部改正)

2 向日市表彰条例(昭和43年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

3 向日市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

4 向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月27日条例第24号)

この条例は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年9月30日条例第16号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第33号で令和5年12月20日から施行)

向日市印鑑条例

昭和51年10月5日 条例第19号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和51年10月5日 条例第19号
昭和52年12月24日 条例第27号
平成3年3月20日 条例第1号
平成8年12月26日 条例第19号
平成12年3月30日 条例第1号
平成12年3月30日 条例第7号
平成24年6月27日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第6号
令和2年3月24日 条例第5号
令和3年12月27日 条例第24号
令和5年9月30日 条例第16号