○向日市自動車臨時運行許可事務取扱規則

昭和45年4月1日

規則第8号

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項の規定(法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可(以下「自動車の臨時運行の許可」という。)の事務の取扱については、法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 自動車の臨時運行の許可の申請書は、様式第1号による。

第3条 市長は、前条の規定による申請を受理し、これを許可したときは、臨時運行許可証(様式第2号)を交付するものとする。

第4条 法第35条第4項の規定(法第73条第2項において準用する場合を含む。)により貸与を受けた臨時運行許可番号標を損かい又は亡失した場合は、当該番号標の調製に要した実費をその貸与を受けた者から徴収する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日規則第25号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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向日市自動車臨時運行許可事務取扱規則

昭和45年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第8号
昭和47年9月30日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第6号
令和5年3月8日 規則第5号