○向日市自動車臨時運行許可事務取扱規則
昭和45年4月1日
規則第8号
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項の規定(法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可(以下「自動車の臨時運行の許可」という。)の事務の取扱については、法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 自動車の臨時運行の許可の申請書は、様式第1号による。
第4条 法第35条第4項の規定(法第73条第2項において準用する場合を含む。)により貸与を受けた臨時運行許可番号標を損かい又は亡失した場合は、当該番号標の調製に要した実費をその貸与を受けた者から徴収する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月30日規則第25号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月18日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
3 第1条の規定による改正前の向日市自動車臨時運行許可事務取扱規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、第1条の規定による改正後の向日市自動車臨時運行許可事務取扱規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。